国民健康保険財政安定化基金
国民健康保険法の一部改正により、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることに伴い、国民健康保険の財政の安定化を図るための事業等に要する経費の財源に充てるため、県に国民健康保険財政安定化基金を設置しました。
本基金は、国の国民健康保険財政安定化基金補助金の交付を受けて造成したものであることから、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号の規定に基づき、別添のとおり、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項を公表します。
なお、本基金は、平成30年度以降、保険料の収納が不足する市町村に対する貸付又は交付を行う事業や、県の国民健康保険に係る特別会計において見込を上回る給付増により財源不足が生じた場合の繰入などに活用します。
添付ファイル
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(平成28年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(平成29年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(平成30年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(令和元年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(令和2年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(令和3年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(令和4年度)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(令和5年度)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 国保担当
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