毒物・劇物販売

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ページ番号1003243  更新日 平成31年2月20日

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毒物及び劇物取締法に基づく登録、届出が必要です。
申請手続き等については、店舗所在地等を所管する保健所(盛岡市は盛岡市保健所)にお問い合わせください。
なお、業務上取扱者の届出対象事業は、電気メッキ、金属熱処理、厚生労働省令で定める量以上を積載して行う運送業及びしろあり防除業であり、詳細は保健所にお問い合わせください。

毒物劇物販売業の種別
種別 販売できる毒物・劇物の範囲 備考
一般販売業 全品目 主に医薬品販売業者が兼業
農業用品目販売業 農業用品目(特に農薬に該当するもの) 主に農薬販売業者が兼業
特定品目販売業 硫酸、メチルアルコールなどの劇物 主に建築資材等を販売する業者が兼業

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。