調剤並びに医薬品の販売
調剤並びに医薬品の販売は、医薬品医療機器等法に基づく許可、届出が必要です。
申請手続き等については、店舗所在地等を所管する保健所にお問い合わせください。
なお、盛岡市内に薬局又は店舗販売業を開設される方は盛岡市保健所へお問い合わせください。
薬局・医薬品販売業の種別
薬局
- 管理に関する規則:管理薬剤師による実地管理
- 調剤の可否:可
- 販売できる医薬品の範囲:全医薬品
- 販売形態:店舗販売、特定販売※1 ※2
※1:特定販売の届出を行っている薬局に限る。
※2:一般用医薬品に限る。
店舗販売業
- 管理に関する規則:店舗管理者による実地管理
- 調剤の可否:不可
- 販売できる医薬品の範囲:要指導医薬品※1、一般用医薬品※2
※1:薬剤師が勤務している店舗に限る。
※2:薬剤師が勤務していない店舗においては、第2類医薬品及び第3類医薬品に限る。 - 販売形態:店舗販売、特定販売※1 ※2
※1:特定販売の届出を行っている店舗に限る。
※2:一般用医薬品に限る。
配置販売業
- 管理に関する規則:配置販売業者(区域管理者)による指導監督
- 調剤の可否:不可
- 販売できる医薬品の範囲:一般用医薬品※1又は品目指定基準に定められた医薬品※2
※1:薬剤師が勤務していない区域においては、第2類医薬品及び第3類医薬品に限る。
※2:既存配置販売業に適用。(品目指定基準:配置できる医薬品の範囲を定めた基準。) - 販売形態:配置販売
卸売販売業
- 管理に関する規則:営業所管理者による実地管理
- 調剤の可否:不可
- 販売できる医薬品の範囲:全医薬品
- 販売形態:卸売販売
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。