青森県境産業廃棄物不法投棄事案の概要
事案の概要
場所
青森県田子町茂市字川倉ノ上地内(11ヘクタール)と岩手県二戸市上斗米字小端地内(16ヘクタール)にまたがる原野27ヘクタール
原因者
- 三栄化学工業株式会社(青森県、産業廃棄物処理業)
平成13年6月解散。現在清算法人。不法投棄実行者 - 縣南衛生株式会社(埼玉県、産業廃棄物処理業)
平成18年4月破産手続廃止。不法投棄の一部について三栄化学工業株式会社と共謀。
事案の経緯等
平成3年1月
三栄化学工業株式会社の中間処理業(堆肥化)の許可(青森県)
規模未満管理型最終処分場使用開始
(同社は、現場において関連会社である三栄興業株式会社に対して中間処分物を堆肥原料として売却し、三栄興業株式会社はそれを特殊肥料として販売することを計画した。)
平成8年11月
不法投棄により、三栄化学工業株式会社に対して事業の全部停止処分(青森県:処分業、収集運搬業30日間・岩手県:収集運搬業20日間)
平成9年3月
三栄化学工業株式会社の中間処理業許可に動植物性残さ(特別管理産業廃棄物を除く)を追加(青森県)
平成9年12月
三栄化学工業株式会社の中間処理業許可にばいじん(特別管理産業廃棄物を除く)を追加(青森県)
平成10年4月
三栄興業株式会社が、岩手県農政部に肥料取締法に基づく特殊肥料製造を届出
平成11年1月から
岩手県二戸保健所が、岩手県農政部の情報提供に基づき、現地調査及び報告徴収等を実施。以降、継続的に調査、監視を実施する中で、不法投棄が疑われたことから、岩手県警に通報(岩手県)
平成11年11月
岩手・青森県警察合同捜査本部が廃棄物処理法違反として強制捜査
平成12年2月
三栄化学工業株式会社に対する収集運搬業の更新許可(岩手県)
平成12年5月
原因法人の関係者を逮捕
平成12年6月から
原因者に措置命令(青森県・岩手県)
平成12年8月
三栄化学工業株式会社の業の取消処分(青森県・岩手県)
平成12年9月
三栄興業株式会社解散
平成12年10月
縣南衛生株式会社破産宣告決定
平成12年12月
縣南衛生株式会社から業の廃止届
平成13年5月
盛岡地方裁判所において判決
三栄化学工業株式会社及び縣南衛生株式会社:罰金2千万円
縣南衛生株式会社代表者:罰金1千万円・懲役2年6月(執行猶予4年)(平成16年6月最高裁判所宣告により判決確定)
なお、三栄化学工業株式会社代表者は、死亡により公訴棄却
平成13年6月
三栄化学工業株式会社解散(現在、清算中)
平成18年4月
縣南衛生株式会社破産手続廃止
投棄された産業廃棄物及びこれに起因する汚染土壌等の種類、量等
燃え殻、汚泥、廃油、RDF(廃プラスチック等の可燃性廃棄物を圧縮固形燃料化)等
- 岩手県側
産業廃棄物358,131トン、汚染土壌145,314トン - 青森県側
約1,147,000トン
青森県側の状況については、以下の青森県環境保全課ホームページをご覧ください。
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