原状回復に要した費用について排出事業者等に負担させることができる旨の告示

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ページ番号1006135  更新日 平成19年10月31日

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岩手県環境生活部産業廃棄物不法投棄緊急特別対策室
平成15年11月11日

 岩手県では、青森県境産業廃棄物不法投棄事案(以下「県境不法投棄事案」といいます。)について、これまで、不法投棄を実行した産業廃棄物処理業者に現場の不法投棄廃棄物や汚染された土壌の全てを撤去するよう命じてきました。
 また、この処理業者には命令を履行するだけの財産がないことから、この処理業者に産業廃棄物の処理を委託していた排出事業者等の調査を進め、違法な処分委託などをしていた事実が判明した排出事業者等に対しては現場の産業廃棄物を撤去するよう命令し、実行させてきました。
 しかし、県境不法投棄事案の現場には、有害物質を含む産業廃棄物が大量に投棄されており、地域住民の皆様の健康被害の防止及び安心感の醸成のためには、一刻も早く現場を原状回復する必要があることから、県が原状回復のための廃棄物撤去などを行うこととし、この後に違法な委託などの事実が判明した排出事業者等に対しては、費用を負担させることとしています。
 このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて県が原状回復に要した費用についての徴収ができるよう、平成15年11月11日(火曜日)発行の岩手県報において必要な事項を告示しました。

告示の概要

現時点でその事実が判明されていないが、違法な委託などの事実により、県知事からの措置命令の対象となるべき排出事業者等(以下「対象排出事業者等」といいます。)に対して次のとおり告示するものです。

  1. 対象排出事業者等が講ずべき措置は、県境不法投棄現場(岩手県側)に不法投棄されている産業廃棄物及び汚染土壌を撤去し、適正に処理することであること。
  2. 1の措置の期限は、平成15年11月24日であること。
  3. 1の措置を2の期限内に講じない場合は、岩手県知事が1の措置を行い、措置に要した費用を対象排出事業者等から徴収すること。

告示

 岩手県告示第865号
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者(以下「処分者等」という。)のすべてを確知することができないので、法第19 条の8第1項後段の規定により次のとおり告示する。
    平成15年11月11日
                                                                                    岩手県知事 増田 寛也
1  講ずべき措置の内容 二戸市上斗米字小端地内において、法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準及び法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「処理基準」という。)によらずに埋立処分され、又は放置された産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物並びにこれらにより汚染された土壌を撤去するとともに、処理基準に従い処理すること。
2  措置の期限 平成15年11月24日
3  岩手県知事による措置等 処分者等が2の期限までに1の措置を講じないときは、岩手県知事が、法第19条の8第1項の規定に基づき当該措置を講じ、及び同条第2項の規定に基づき処分者等から当該措置に要した費用を徴収する。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。