風力発電事業を岩手県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象とすることについて(令和4年度改正・施行)
改正の概要
岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正を行い、風力発電所の設置の工事の事業等を岩手県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象とすることとしました。
改正内容
1 対象事業及び対象事業の規模要件の追加(別表第1関係)
対象事業及び対象事業の規模要件について、次のとおり定めました。
対象事業 |
条例第1種事業 (条例アセスメント必須) |
---|---|
風力発電所の設置の工事の事業 | 出力が7,500キロワット以上 |
発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | 出力が7,500キロワット以上増加 |
2 軽微な修正の要件の追加(別表第2関係)
風力発電事業に係る評価書の公告手続前における事業内容の変更に当たって、環境影響評価その他の手続を経ることを要しない軽微な修正の要件を次のとおり定めました。
・ 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。
・ 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
3 軽微な変更の要件の追加(別表第3関係)
風力発電事業に係る評価書の公告手続以降における事業内容の変更に当たって、環境影響評価その他の手続を経ることを要しない軽微な変更の要件を次のとおり定めました。
・ 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。
・ 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
・ 発電設備が100メートル以上移動しないこと。
4 その他所要の整備(第37条、第41条関係)
条項間の文言について、所要の整理を行いました。
5 経過措置(適用除外)
下記(1)又は(2)の事業については、改正後の規則は適用しません。
(1) 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号。以下「改正政令」という。)附則第2条に規定する事業
(2) 改正政令附則第3条第1項に規定する手続未着手事業であって同項若しくは改正政令附則第4条第1項の規定による届出又は改正政令附則第3条第5項若しくは第4条第2項の規定による通知が行われたもの
詳細については、環境保全課環境影響評価・土地利用担当までお問い合わせください。
施行期日
令和4年10月1日
(ただし、上記改正内容4は公布の日)
岩手県環境影響評価技術指針の一部改正について【R4.9.26告示】
風力発電所の設置の工事の事業等を条例に基づく環境影響評価の対象とすることに伴い、岩手県環境影響評価技術指針の一部改正を行いました。(令和4年10月1日施行)
主な改正内容は別添のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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