排水基準の項目が大腸菌数に変更されます(令和7年4月1日施行)

ページ番号1081899  更新日 令和7年3月31日

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排水基準を定める省令が令和6年1月25日に改正され、令和7年4月1日より、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場に係る排水基準のうち、「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更されます。なお、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則についても、令和6年3月29日に改正、令和7年4月1日より施行となります。

 

排水基準の改正について

令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
 

基準 変更前 変更後
排水基準 大腸菌群数
日間平均 3,000個/cm3

大腸菌数

日間平均 800 CFU/mL

 

排水基準の適用猶予

令和7年度4月1日以降、直ちに適用されます。(経過措置なし)

 

検定方法

大腸菌数の検定方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法とされており、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニドを含む寒天培地を用いた方法に変更されます。

 

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