畦畔草等草木の野外焼却
畦畔草等草木の野外焼却について(平成26年3月27日追加掲載)
廃棄物処理法において野外焼却の例外となっている畦畔草等の草木の野外焼却については、福島第1原子力発電所事故以来、自粛をお願いしていましたが、外部有識者による「野外焼却の影響評価に関する検討委員会」の見解を受け、県として自粛要請は継続しないこととしました。
なお、煙が家屋に流入する場合や洗濯物に煤がついて困るなど生活環境に与える影響が軽微でない場合は、従前どおり、焼却禁止の例外とはなりませんので、御注意願います。
県民の皆様向けのお知らせを掲載しますので、ご覧ください。
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