いわての水を守り育てる条例 概要

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ページ番号1005552  更新日 令和6年3月13日

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いわての水を守り育てていこうと、県議会発議で「いわての水を守り育てる条例」が制定され、平成21年7月1日に施行されました。その内容をご紹介します。

自然の絵


条例制定の趣旨

近年、世界人口の増加、経済の発展、気候変動等により、世界の一部地域において水は量的に不足し、また、質的にも汚染、汚濁などの問題が懸念されています。わが国でも平均気温の上昇、降水量の減少などにより渇水などの被害が発生しており、豊富な水資源を有する本県においても、将来、水の安定した利用が損なわれることが憂慮される状況となっていることから、水の大切さを訴え、水資源を確保し有効に活用する取組を進めていく必要があります。

これらのことから、本条例では、本県の水を守り育てるための取組について、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、水を大切にする気運の醸成を図り、水環境の保全及び水資源の確保に寄与しようとするものです。

基本理念

人と自然が共生するやすらぎに満ちた県民生活の維持、地域産業及び地域社会の持続的発展並びに次世代の県民生活の向上を図るため、いわての水を守り育てるための取組は、次に掲げる事項を基本理念として進めます。

  1. 多様な生物の生息空間及び生態系を保全することによってもたらされる良好な水環境の保全が図られること。
  2. 限りある水資源が確保され、有効に利用されること。
  3. 水資源を次世代に引き継ぎ、県民に水に親しんでもらうことで、水を大切にする心を育てること。
  4. 各地域における水文化を保存及び継承する活動により高められてきたいわての水の価値が再認識されること。

これらの基本理念にのっとって、県、市町村、県民、事業者の役割・責務が規定されています。

県の責務

県は、基本理念にのっとり、いわての水を守り育てるための施策を実施すること。

  • 水環境の保全及び水資源の確保に関する施策
  • 効率的かつ持続的な水の利用を推進する施策
  • 水の有効利用を推進する施策
  • 水の価値を再認識するための施策

県は、事業者及び県民の取組に対し、指導、助言その他の必要な支援を行うこと。

市町村の役割

市町村は、基本理念にのっとり、地域の特性に応じて、それぞれの立場において、水を守り育てるための施策を実施するよう努めること。

事業者の責務

事業者は、基本理念にのっとり、いわての良質な水の安定した利用が損なわれることがないよう、その事業活動において次の事項に取り組むよう努めること。

  • 水環境への負荷を少なくするための対策
  • 節水型の機器又は設備の活用
  • 水の有効利用

事業者は、その事業活動が水環境に及ぼす影響について必要な情報を地域住民に提供するとともに、地域住民から要望があった場合には、説明および意見交換を行うことにより、その理解を得るよう努めること。
(環境リスクコミュニケーションの取組)

県民の役割

県民は、基本理念にのっとり、いわての良質な水の安定した利用が損なわれることのないよう、次の事項に取り組むよう努めること。

  • 洗剤、農薬、肥料等の環境に配慮した適正な使用
  • 日常生活における節水および水の有効利用

県民は、水を大切にする心を育むするため、日常生活において水の価値について教え、学ぶとともに、水と親しむ機会を設け、水環境の保全に関する活動を行うよう努めること。

県民は、水文化が持つ高い価値を認識し、保存及び継承していくよう努めること。

県民は、森林や水田の持つ水源のかん養、水環境の保全などの役割に関する理解を深め、水源地域が維持されるよう努めること。

このほか県は、責務にある施策に関するさまざまな事業を実施するほか、事業者のリスクコミュニケーションの取組や、市町村の施策の支援などを実施することとしています。

いわての水を守り育てる取組をみんなで一緒に進めていきましょう!

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境生活企画室 企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5329 ファクス番号:019-629-5334
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