岩手県再生資源利用認定製品認定制度
制度の目的
限りある資源の有効利用を促進し、循環型地域社会の形成を図るため、一定の基準を満たすリサイクル製品を県が認定し利用拡大を図ることを目的としています。
県では、循環型地域社会の形成に関する条例第10条第6項に基づき、認定製品を優先的に購入または使用するよう努めています。
対象となる製品
再生資源を利用した製品で、次の基準を満たすリサイクル製品が対象となります。
- 主として県内で生じた再生資源を利用して県内で製造されていること。
- 環境保全のために必要な措置が講じられた事業所で製造されていること。
- 申請時に既に県内で販売されており、又は申請の日から6ヶ月以内に販売されることが確実であること。
- 岩手県再生資源利用認定製品品質基準に適合していること。(品質基準の詳細は、以下に添付のカタログ内の資料を御参照願います)
製品の認定状況
令和6年3月末日時点で、45事業者の167製品を認定しています。
認定製品の内容は、下記リンクの岩手県再生資源利用認定製品カタログ(PDF)をご覧ください。
申請方法
申請書に次の書類を添えて、岩手県環境生活部資源循環推進課に提出してください。
- 当該製品又は見本
- 当該製品の説明書
- 当該商品製造フロー図
- 認定基準に適合していることを証する書類
- 会社案内、パンフレット等
なお、申請に係る手数料は不要ですが「5. 認定基準に適合していることを証する書類」として必要な試験等に係る費用は申請者の負担となります。
申請の受付
リサイクル製品の認定を希望される方は、資源循環推進課までお問い合わせください。
(年2回受付)
審査
申請された製品は、有識者で構成する岩手県再生資源利用認定製品審査会の審査を経たうえで、知事が認定の可否を決定します。
認定・認定更新
認定された場合は、「岩手県再生資源利用認定製品認定証」を交付します。
なお、認定期間は、認定した日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までです。
認定更新申請書等を提出することにより、認定期間満了後も引き続き認定を受けることができます。
認定による効果
- 県は、性能や価格当を考慮しながら、物品の購入や工事で使用する資材において優先的使用に努めます。
- 県は、利用が促進されるよう、県民、事業者及び市町村などに、積極的にPRします。
- 認定マークを表示し、製品をPRすることができます。
- 認定を受けた事業者は、製造するリサイクル製品の販売促進に関する取組の補助を受けることができます(岩手県産業・地域ゼロエミッション推進事業の利用)。
認定マークは、一般公募を行い平成15年10月に決定しました。
製品カタログ
認定製品カタログを年に1回発行しています。
カタログのファイルは上記「認定製品の認定状況」にて公開しています。
また、冊子を配布しておりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 資源循環推進課 資源循環担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5367 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。