空家等対策の推進に関する特別措置法

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010356  更新日 令和6年4月23日

印刷大きな文字で印刷

空家等の適正管理や活用を行うことを目的に制定された法律です。【平成27年5月26日完全施行】
法律の概要は次のとおりです。

国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等

  • 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定
  • 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定・協議会を設置
  • 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互の連絡調整等必要な援助

空家等についての情報収集

  • 市町村長は、
    • 法律で規定する限度において、空家等への調査
    • 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用 等が可能
  • 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力

空家等及びその跡地の活用

市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施

特定空家等に対する措置

  • 特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
  • さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。

(注)特定空家等

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にある空家等をいう。

財政上の措置及び税制上の措置等

  • 市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う。
  • このほか、今後必要な税制上の措置等を行う。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。