住宅確保要配慮者居住支援法人

ページ番号1025083  更新日 令和8年3月13日

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居住支援法人とは

 住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

支援業務の種別について(法第62条)

  1. 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助
  3. 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助
  4. 賃貸住宅の賃貸人に対する住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給促進を図るために必要な情報の提供
  5. 住宅確保要配慮者からの委託に基づき、死亡した場合における賃貸借契約の解除並びに居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理
  6. 上記に掲げる業務に付帯する業務

※必ずしも上記すべての業務を行わなければならないものではありません。

 

 

指定基準について(法第59条)

  1. 支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること
  2. 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること
  3. 債務保証業務・残置物処理等業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力・財産的な基礎を有すること
  4. 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 上記に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができること

事前相談および指定申請について

 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を希望される場合は、事前に以下のお問い合わせ先までご相談いただきますようお願いいたします。

 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県 県土整備部 建築住宅課(電話番号 019-629-5931)

添付ファイル

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