有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅のうちサービス内容が老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームの要件に該当(「状況把握・生活相談」以外の高齢者生活支援サービスを提供)する住宅は、有料老人ホームに該当し、岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針の対象となります。
なお、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受ければ、老人福祉法の有料老人ホームの届出の必要はありません。
岩手県有料老人ホーム設置運営指導指針など、有料老人ホームに関することについては以下リンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5931 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。