特定公共的施設の新築等の協議

ページ番号1023607  更新日 令和4年11月8日

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ひとまち整備基準及び協議書等様式の改正について

 バリアフリー法及び同法施行令の一部改正により、ホテル又は旅館に必要な車椅子使用者用客室の室数が引き上げられました。これに伴い、規則で規定するホテル又は旅館に必要な車椅子使用者用客室の室数が法と同様に引き上げられます。改正内容は以下のとおりです。
 なお、改正基準の対象となるのは令和元年9月1日以降に建築に着手する計画です。

客室総数50以上の場合の基準
改正前 車いす使用者用客室を1以上設置
改正後 車椅子使用者用客室を客室の総数に100分の1を乗じて得た数
(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設置

 基準の引き上げに伴い協議書等の様式を改正しました。様式ダウンロードページに新旧様式を掲載しておりますので、令和元年8月末日以前着手分は旧様式、令和元年9月1日以降着手分は新様式をご利用ください。

 

公共的施設・特定公共的施設とは

公共的施設

 医療施設、商業施設、官公庁施設、宿泊施設、社会福祉施設、教育文化施設、公共交通機関の施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で県が定めるものを公共的施設としています。
 公共的施設の設置者、所有者、又は管理者は以下について努める必要があります。

  • 当該施設を公共的施設整備基準に適合させること
  • 当該施設の公共的施設整備基準に適合している部分の機能を維持すること

 また、既存の公共的施設の所有者または管理者は、やむを得ない理由により公共的施設整備基準に適合させることができない場合はこれに代わる措置を講ずるよう努める必要があります。

特定公共的施設

 公共的施設のうち、すべての人が安全かつ円滑に利用できるよう整備を促進することが特に必要なものとして県が定めるものを特定公共的施設としています。

 特定公共的施設の新築等をしようとする者(施設の用途を変更して特定公共的施設としようとする者を含む)は、公共的施設施設整備基準に適合させるために講じようとする措置の内容についてあらかじめ行政と協議をする必要があります。

協議等の流れ

協議書の提出、協議

 行政と協議する場合は、実施設計の段階で「特定公共的施設新築等工事協議書」を受付窓口に提出願います。提出部数につきましては審査担当部署にご確認願います。
 行政は、受領した協議書をもとに施設や周辺環境等の諸条件を踏まえつつ、主に整備基準に適合しない箇所について指導・助言等を行います。また、協議終了後に協議結果通知書を交付します。

協議後の計画の変更

 協議結果通知書の交付後にその内容を変更する場合には、変更部分について協議する必要がありますので「特定公共的施設新築等工事変更協議書」を提出願います。提出部数及び受付窓口は当初協議時と同様です。なお、以下の変更については変更協議書の提出は不要です。

  • 公共的施設整備基準の適用がない部分の変更
  • 公共的施設整備基準に適合させるべき部分の適合状況に変動を生じない変更
  • 工事の着手又は完了の予定年月日の変更

完了届出書の提出、完了検査

 協議に係る工事を完了したときは、「特定公共的施設新築等工事完了届出書」を審査担当部署に提出願います。
 行政は現地にて完了検査を行い、当該施設が協議終了時の内容のとおり施工されている事を確認します。すべての公共的施設整備基準に適合していると認められた場合は、施設設置者等に対し適合証及び適合プレートを交付します。

適合証の交付請求

 特定公共的施設以外の公共的施設であっても、施設設置者等が行政に対し適合証の交付を請求することで、現地審査によりすべての整備基準に適合していると認められた場合に適合証の交付を受けることができます。
 請求書の受付窓口及び審査担当部署は協議書の提出と同様です。

関連情報

ダウンロードの検索利用

外部リンク利用の際は、『工事協議書』等の単語で検索願います。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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