白地地域の建築形態規制

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ページ番号1010392  更新日 令和6年5月21日

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白地地域の建築形態規制について説明します。

指定内容

 岩手県では、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号(容積率)、第53条第1項第6号(建蔽率)、第56条第1項第2号ニ(隣地斜線制限)及び別表第3(に)欄5の項(道路斜線制限)の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)内の建築物に係る数値を次のとおり定めています。

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値

区分

法第52条第1項第8号の規定に基づく数値

法第53条第1項第6号の規定に基づく数値

法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値

法別表第3(に)欄5の項の規定に基づく数値

指定図の

縦覧場所

1 次の項に掲げる区域及び盛岡市の区域を除く区域

10分の20

10分の7

2.5

1.5

 

2 花巻市湯本の一部、台の一部及び台山国有林の一部の区域(指定図(16.5.17)の区域に限る。)

10分の40

10分の7

2.5

1.5

県南広域振興局土木部花巻土木センター及び花巻市役所

施行日

平成16年5月17日

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。