白地地域の建築形態規制
白地地域の建築形態規制について説明します。
指定内容
岩手県では、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号(容積率)、第53条第1項第6号(建蔽率)、第56条第1項第2号ニ(隣地斜線制限)及び別表第3(に)欄5の項(道路斜線制限)の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地地域)内の建築物に係る数値を次のとおり定めています。
区分 |
法第52条第1項第8号の規定に基づく数値 |
法第53条第1項第6号の規定に基づく数値 |
法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値 |
法別表第3(に)欄5の項の規定に基づく数値 |
指定図の 縦覧場所 |
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1 次の項に掲げる区域及び盛岡市の区域を除く区域 |
10分の20 |
10分の7 |
2.5 |
1.5 |
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2 花巻市湯本の一部、台の一部及び台山国有林の一部の区域(指定図(16.5.17)の区域に限る。) |
10分の40 |
10分の7 |
2.5 |
1.5 |
県南広域振興局土木部花巻土木センター及び花巻市役所 |
施行日
平成16年5月17日
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
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