いわての子どもを健やかに育む条例
岩手県では、子どもの権利を尊重しながら、子どもを健やかに育むことの重要性について認識し、社会全体で県民の就労、結婚、妊娠、出産及び子育てを支えていくことにより、誰もが子どもを健やかに育みやすいと実感できるいわての実現を目指して、平成27年2月定例県議会において「いわての子どもを健やかに育む条例」を制定しました。
条例の概要
1 目的
この条例は、子ども・子育て支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、県民が安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備を図り、もって一人一人の子どもを健やかに育むことができる社会の実現に寄与することを目的とします。
2 定義
この条例において、用語の意義は、次のとおりとします。
- 「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
- 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいいます。
- 「子ども・子育て支援」とは、子どもを健やかに育むための子ども、保護者及び子どもを生み、育てようとする者に対する支援をいいます。
- 「子ども・子育て支援機関等」とは、幼稚園、小学校等の教育機関、保育所、児童養護施設等の児童福祉施設、子ども・子育て支援を行うことを目的とする特定非営利活動法人その他の子ども・子育て支援を行う機関、施設及び団体をいいます。
3 基本理念
- 子ども・子育て支援は、子どもの権利を尊重し、その最善の利益を考慮して行われなければなりません。
- 子ども・子育て支援は、結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、妊娠、出産及び子育ての各段階に応じて、切れ目なく行われなければなりません。
- 子ども・子育て支援は、県、市町村、保護者、子ども・子育て支援機関等、事業主及び県民が適切な役割分担の下に、相互に連携し、及び協力することにより行われなければなりません。
4 県の責務
- 県は、3に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子ども・子育て支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとします。
- 県は、市町村、保護者、子ども・子育て支援機関等、事業主及び県民が、それぞれの役割を果たし、相互に連携し、及び協力して子ども・子育て支援を行うことができるよう必要な助言その他の支援を行うものとします。
5 保護者の役割
保護者は、基本理念にのっとり、自らが子育てについて最も重要な役割を担っているという認識の下、必要に応じて県、市町村及び子ども・子育て支援機関等による子ども・子育て支援の活用を図りながら、子どもを健やかに育むよう努めるものとします。
6 子ども・子育て支援機関等の役割
子ども・子育て支援機関等は、基本理念にのっとり、子ども・子育て支援に関する専門的な知識及び経験を生かし、子ども・子育て支援を行うとともに、県及び市町村が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
7 事業主の役割
事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者が安心して子どもを生み、育てることができるようにするために必要な雇用環境の整備を行うとともに、県及び市町村が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
8 県民の役割
県民は、基本理念にのっとり、子ども・子育て支援についての関心と理解を深めるとともに、県及び市町村が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
9 子ども・子育て支援に関する基本的施策
県は、子ども・子育て支援を推進するため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとします。
- 子どもの健やかな成長を支援するため、地域における体験活動及び交流活動を促進するとともに、生きる力を育むための教育環境及び保護を要する子どもの養育環境の整備を推進すること。
- 子育て家庭を支援するため、子ども・子育て支援機関等が行う子ども・子育て支援の活用及び職業生活と家庭生活との両立のために必要な職場環境の整備を促進するとともに、子育てに関する相談体制及び保育サービスの充実を図ること。
- 子どもを生み、育てようとする者を支援するため、多様な機会を通じた結婚、出産、子育て等に関する情報の提供により家庭や子育ての大切さについて理解の促進を図るとともに、経済的に自立した生活を営むための就労の支援等を推進すること。
10 市町村との連携等
- 県は、前条に規定する施策の実施に当たっては、市町村と緊密な連携を図るものとします。
- 県は、市町村が実施する子ども・子育て支援に関する施策について、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとします。
11 基本計画
- 知事は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければなりません。
- 基本計画は、次に掲げることについて定めるものとします。
- ア 子ども・子育て支援に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向
- イ アに掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、岩手県子ども・子育て会議条例第1条に規定する岩手県子ども・子育て会議の意見を聴かなければなりません。
- 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければなりません。
- 3及び4は、基本計画の変更について準用します。
12 推進体制の整備等
- 県は、子ども・子育て支援に関する施策を推進するため、必要な体制を整備するものとします。
- 知事は、毎年度、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を公表するものとします。
- 県は、保護者、子ども・子育て支援機関等、事業主及び県民が子ども・子育て支援に対する関心と理解を深めることができるよう、子ども・子育て支援に関する普及啓発を行うものとします。
- 県は、子ども・子育て支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。
13 施行期日等
- この条例は、平成27年4月1日から施行します。
- この条例の施行の際現に次世代育成支援対策推進法第9条の規定に基づき策定されている岩手県行動計画は、この条例に規定する手続により定められた基本計画とみなします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当
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