虐待かも・・・と思ったら

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ページ番号1003484  更新日 平成31年2月20日

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 あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、児童相談所や各市町村の児童福祉担当課に相談(通告)してください。

  • 相談(通告)は子どもを守り、ひいては虐待してしまう保護者も救うことになります。
  • 相談(通告)した人のプライバシーは守られます。
  • 調査の結果、虐待でなかったとしても、責任は問われません。

虐待にあたる行為

 身体的虐待

 殴る、蹴る、投げ飛ばす、首を絞める、床に落とす、激しく揺さぶる、タバコの火を押し付ける、縄などで身体を拘束する、戸外に閉め出すなどの身体的暴行や生命に危険な行為です。

ネグレクト(養育の放棄・怠慢)

 家に閉じ込める、病気になっても受診させない、十分な食事を与えない、ひどく不潔なままにしておくなど、子どもの安全や健康への配慮を怠った行為です。同居人による虐待を放置することもこれに含まれます。

心理的虐待

 言葉によるおどしや脅迫、無視、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする、「おまえなんかいないほうがいい」といった傷つくような言葉を繰り返す、子どもの前でDV(ドメスティックバイオレンス)等家族への暴力行為を行うなどの子どもに心理的な傷を負わせる行為です。

性的虐待

 子どもに性的ないたずらや性行為をする、性器や性交を子どもに見せる、ポルノグラフィの被写体にするなどの行為です。

虐待を疑わせるサイン

 虐待の起こりやすい状況や、子どもや保護者の様子から虐待に気づくこともあります。

  • 不自然な外傷(あざ、打撲、やけど)が見られる。
  • 表情が乏しく、態度がおどおどしている。
  • 衣服や身体が不潔である。
  • 理由もなく身長や体重が増えない。
  • 食事に対して異常な執着を示す。
  • 家に帰りたがらない。
  • 叩くような物音や子どもの叫び声、泣き声がする。
  • 保護者が精神的に不安定である。

子どもを虐待から守る5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告してください)
  2. 「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場に立って判断しましょう)
  3. ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行しましょう)
  4. 親の立場より子どもの立場(子どもの命を最優先しましょう)
  5. 虐待はあなたの周りにも起こりうる(特別なことではありません)

(厚生労働省リーフレットより抜粋)

相談窓口

  • 各市町村の児童福祉担当課
  • 県の福祉事務所(各振興局保健福祉環境部)
  • 児童相談所
    • 岩手県福祉総合相談センター 電話:019-629-9608
    • 岩手県一関児童相談所 電話:0191-21-0560
    • 岩手県宮古児童相談所 電話:0193-62-4059
     (児童相談所では児童虐待などの緊急連絡や相談は、日中・夜間を問わず受け付けています。)

このページに関するお問い合わせ

岩手県一関児童相談所
〒021-0027 岩手県一関市竹山町5-28
電話番号:0191-21-0560 ファクス番号:0191-21-0561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。