野生の鳥獣や鳥類の卵を捕獲等又は採取等するには許可が必要です

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ページ番号1005499  更新日 平成31年2月20日

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「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)」の規定により、国又は地方公共団体の許可を受けずに、野生の鳥獣や鳥類の卵を捕獲、殺傷又は採取することは、法律違反となります。
(※違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。)

所有地(例:自宅の庭、会社の敷地)や所有建物(例:自宅、会社)の中でも、許可を受けずに捕獲等を行うことはできません。

野生の鳥獣や鳥類の卵を捕獲、殺傷又は採取するには許可が必要ですので、鳥獣等の捕獲等を行いたい場合には、以下の担当窓口へご相談ください。

  1. 生活環境被害、農林水産業被害又は生態系被害による場合(※鳥類の卵の採取等を除く。):お住まいの市町村の担当課
  2. 1以外の場合(鳥類の卵を採取等する場合を含む。):お住まいの地域を所管する広域振興局

(※市町村及び広域振興局等の連絡先は、添付ファイルのとおりです。)

※鳥獣法等に規定する「希少鳥獣」の捕獲等については、担当窓口は環境省東北地方環境事務所野生生物課(〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6階 電話:022-722-2876)となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 野生生物担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5371 ファクス番号:019-629-5379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。