岩手県の埋蔵文化財

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ページ番号1006815  更新日 令和6年7月17日

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岩手県の埋蔵文化財保護のしくみや東日本大震災の復興に伴う発掘調査についての情報をお知らせします。

1 埋蔵文化財の取扱いと手続き

(1)  埋蔵文化財とは

 土地に埋蔵されている文化財のことで、その存在が知られている土地を周知の埋蔵文化財包蔵地(以下 遺跡)といいます。岩手県には、約13,000箇所の遺跡があります。文化財保護法(以下 法)で守られるこれらの遺跡は、岩手県の歴史や文化を知るための貴重な文化遺産であり、今後の発展の方向性を示してくれる道しるべになるものです。国民の財産である埋蔵文化財を地域社会全体で見つめ理解し、適切に保護していくことが重要です。

岩手県内の遺跡数と広域分布図

注:詳細は下記リンク(「いわて遺跡地図」及び「いわてデジタルマップ」)で確認できます。
注:登録されている遺跡は令和6年7月現在です。範囲変更や新規に発見されている場合がありますので、最新の情報は、遺跡の所在する市町村文化財担当課等へお問い合わせください。 
(2) 埋蔵文化財に関する手続き

 住宅、道路、施設などを建設する際、掘削工事や盛土工事による埋蔵文化財の損壊が発生する場合があります。そのため、遺跡(隣接地や状況的に未周知の遺跡があると考えられる場合も含む)で土木工事をする場合は県や市町村と法律上の手続きや保護措置について協議する必要があります。埋蔵文化財の取扱いを検討するため、「分布調査」や「試掘調査」などの事前調査を必要に応じて行い、適切な判断を行います。

届出・通知等が必要な場合

ア 遺跡内での土木工事

 <民間事業>

  埋蔵文化財発掘の届出(法第93条)を事業着手予定日の60日前までに工事箇所の所在する市町村文化財担当課に連絡のうえ、下記様式に記入し提出してください。             

 <公共事業>

  埋蔵文化財発掘の通知(法第94条)を事業計画時に岩手県教育委員会に連絡のうえ、下記様式に記入し提出してください。 

注:法第93条・94条手続き後に下記の指示・勧告を行います。     

発掘調査:現状保存が不可能なため、記録保存(発掘調査)を実施する。

工事立会:対象範囲が狭小で発掘調査が実施できない場合、現地で状況を確認する。

慎重工事:発掘調査、工事立会を要しない状況である場合に適応される。

  様式ダウンロード

イ 新規遺跡の発見または遺跡の範囲変更                                                    

 新たに遺跡を発見した場合及び範囲変更が生じた場合は法第95条に基づいて当該市町村文化財担当が確認の上、岩手県教育委員会に通知してください。   

ウ 土木工事中の新たな遺跡・遺物の発見                                                    

 土木工事中に遺跡・遺物を発見した場合は、速やかに当該市町村文化財担当または岩手県教育委員会に連絡し対応について協議します。

 ・民間事業の場合 「遺跡の不時発見の届出」(法第96条)

 ・公共事業の場合 「遺跡の不時発見の通知」(法第97条)              

エ 発掘調査の実施                                                                                                

 発掘調査を実施する場合は、岩手県教育委員会に対して手続きが必要です。                                 

 ・地方公共団体以外による発掘調査の場合 「埋蔵文化財の発掘調査届出」(法第92条)

 ・地方公共団体による発掘調査の場合 「埋蔵文化財発掘調査の報告」(法第99条)                          

オ その他

 偶然、土器や石器を発見した場合は、そのまま持ち帰ることはできません。速やかに当該市町村文化財担当または岩手県教育委員会に連絡してください。警察で遺失物として扱われ、岩手県教育委員会(または中核市)が鑑定し文化財として認定されます。

(3) 出土品の貸出・写真撮影・広報媒体への掲載

 発掘調査などにより生じた出土品の貸出や写真撮影等を希望する場合は所有権を持つ地方公共団体に連絡してください。             

2 埋蔵文化財保護と震災復興

 東日本大震災津波から13年が経過しました。復興道路及び復興支援道路建設や高台移転事業などに伴う埋蔵文化財調査のため、県外から多くの応援職員に御支援をいただきました。

 迅速かつ的確な調査や現地説明会の実施など、それぞれの知識や経験を生かして御活躍いただきました。

 復興は未だ半ばですが、皆様の活躍と思いは、岩手県に確実に刻まれています。心から感謝申し上げます。

3 「いわて遺跡地図」について

 令和4年4月から、「いわて遺跡地図」を公開しております。

 

 これまでも、「いわてデジタルマップ」において、遺跡の位置情報等を公開しておりましたが、遺跡の内容をより詳しく紹介し、多くの方々に広く御活用いただくため、新たに整備したものです。

 遺跡の時代や種別を参照できるほか、著名な遺跡に関する解説が御覧いただけますので、遺跡についての研究や地域学習の教材などに御活用ください!

注これまでどおり「いわてデジタルマップ」でも、遺跡の位置情報(範囲)は御覧いただけます。

注「いわて遺跡地図WEB」、「いわてデジタルマップ」ともに、新しく発見された遺跡や位置変更などの情報が反映されるまで時差がありますので、最新の情報につきましては、所在する市町村にお問い合わせください。

4 高地性集落遺跡の調査について

 県の教育委員会では、令和4年度から「高地性集落遺跡」の保護を目的とした所在調査に取組んでいます。
 高地性集落とは、約千年前の平安時代に平地を臨む丘陵地や山間部に営まれた集落として、東北地方北部地域を中心に所在する珍しい遺跡と考えられています。
 住まいとした住居跡は、地面を掘り込んで造られた「竪穴の住居」です。そのなかには、長い間、埋まりきらずに、現在でも、地形のくぼみとして目視できるものがあることが特徴です。山のなかの大きな地面のくぼみは、もしかしたら、大昔の人々の住居跡かもしれません。

 皆様からの情報提供をお願いいたします。
 

5 市町村教育委員会文化財担当課一覧

オープンデータ

いわて遺跡地図shapefileデータ(令和6年3月15日時点)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

利用にあたっての留意事項(必ずお読みください)

(1)遺跡の範囲外であっても、未発見の埋蔵文化財が所在する可能性があります。
計画する事業範囲が広い場合など、事前の調査が必要となる場合がありますので、本地図のみで遺跡の有無を判断せずに、必ず事業実施前に、地元の市町村教育委員会にお問い合わせください。

(2)遺跡範囲は変更されている場合がありますので、最新の情報は遺跡が所在する各市町村文化財保護担当課にお問い合わせください。

データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化財課 埋蔵文化財担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6180(内線番号:6180) ファクス番号:019-629-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。