岩手県文化芸術振興指針

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ページ番号1006822  更新日 平成27年3月31日

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1 指針策定の背景

 県では、一人ひとりが豊かな文化芸術とともに生きる地域社会の形成を目指し、平成20年3月に岩手県文化芸術振興基本条例(平成20年岩手県条例第5号)を制定しました。
 この条例制定を受けて、同年12月、文化芸術振興に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向等を定めるため、「岩手県文化芸術振興指針」を策定しました。

2 第3期指針の策定について

 県では、平成27年3月に第2期の指針を策定し、文化芸術団体はもとより、県民、民間団体・企業、市町村等の皆さんとともに、様々な文化芸術施策に取り組んできました。
 第2期の指針の期間の終了に伴い、これまでの施策の取組状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、文化芸術の面からも、幸福を守り育て、次世代へと引き継いでいく不断の取組を進めるため、令和2年3月に第3期岩手県文化芸術振興指針を策定しました。

3 第3期指針の位置付け

 岩手県文化芸術振興基本条例に基づく文化芸術振興指針であり、文化芸術基本法に及び障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づく地方自治体の計画ともなるものです。

4 第3期指針の主な内容

(1) 指針の適用期間

 令和2年度から令和6年度までの5か年

(2) 基本目標

 「豊かな歴史や文化を受け継いで 県民誰もが文化芸術に親しみ創造できる 魅力あふれる岩手」

 岩手の風土に培われた豊かな歴史や文化を次世代に受け継いでいくとともに、県民誰もが文化芸術に親しみ、創造できる環境づくりを進めることにより、より豊かな文化芸術へと発展させていくことを通じて、魅力あふれる岩手を実現します。

(3) 基本理念

  文化芸術を通じた東日本大震災津波からの復興
  県民一人ひとりの主体性の尊重と創造性の発揮
  県民誰もが鑑賞、参加、創造できる環境の整備
  県民の共通財産としての将来世代への継承
  文化芸術を通じた県内外の地域間交流の積極的な推進
  県民、民間団体等、市町村、県の役割への理解と協働
  文化芸術活動を行う個人や団体、県民の意見の反映

(4) 施策の基本方向と具体的推進

 

施策の基本方向

施策の具体的推進

1 岩手の特徴を生かした文化芸術の振興と交流の推進
(1)東日本大震災津波からの復興と文化交流の推進
(2)世界遺産登録に向けた取組と保存管理・活用の推進
(3)民俗芸能の保存・継承の支援
(4)文化財等の保存と活用
(5)文化をめぐる新しい動きへ対応した取組の推進
(6)文化芸術を通じた交流の推進
2 県民誰もが文化芸術を鑑賞、参加、創造できる環境の整備
(1)県民の文化芸術活動の支援
(2)優れた芸術活動や美術活動への顕彰の実施
(3)児童生徒の文化芸術の鑑賞機会の提供と文化芸術活動の支援
(4)若者の文化芸術活動の支援
(5)高齢者の文化芸術活動の支援
(6)障がい者による文化芸術活動の支援
3 日常生活を豊かにする文化芸術情報の発信
(1)県文化芸術ホームページやSNSなどによる情報の発信
(2)自治体広報誌・生活情報誌への文化芸術情報の掲載
(3)国内外における公演や展示などへの支援
(4)大型イベントなどを契機とした文化プログラムの実施
4 文化芸術活動を総合的に支援する体制の構築
(1)文化芸術鑑賞・活動を支援するネットワークの形成
(2)文化芸術を生かした地域づくりに取り組む人材の育成
(3)岩手県文化振興基金による文化芸術活動の支援
(4)県立文化施設の整備や機能の拡充
(5)官民一体による文化芸術推進体制の構築

5 障がい者による文化芸術活動の総合的推進

(1)障がい者による創造性あふれる創作活動の支援
(2)文化芸術活動を発表・鑑賞できる機会の充実
(3)県文化芸術ホームページやSNS等による情報の発信
(4)自治体広報誌・生活情報誌への文化芸術情報の掲載
(5)岩手県文化振興基金による文化芸術活動の支援

 

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 文化振興課 文化芸術担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6288(内線番号:6288) ファクス番号:019-629-6484
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。