教科書制度の概要

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ページ番号1006377  更新日 平成31年2月20日

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教科書の定義

教科書とは、「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書」であると定められています(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条)。

教科書の使用義務

すべての児童生徒は、教科書を用いて学習する必要があります。学校教育法第21条には、小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科書又は文部科学省が著作の名義を有する教科書を使用しなければならないと定められており、この規定は、中学校、高等学校、中等教育学校等にも準用されています。

教科書の種類

教科書には、文部科学省の検定を経た教科書(文部科学省検定済教科書)と、文部科学省が著作の名義を有する教科書(文部科学省著作教科書)とがあります。なお、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特殊教育諸学校等において、適切な教科書がないなど特別な場合には、この他の図書の使用が許されることもあります。

我が国における教科書制度の沿革

戦後の学制改革以前においては、小学校用教科書については、届出制度や検定制度の時期もありましたが、明治37年以来、国定制度が採用されてきました。また、中等学校用教科書については、おおむね検定制度が採用されてきました。
戦後においては、昭和22年に制定された学校教育法において、小・中・高等学校を通じて検定制度が採用され、現在に至っています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 学校教育室 義務教育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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