5類感染症への移行に伴う学校保健安全法上の位置付けと学校の対応について
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、「学校保健安全法施行規則」の一部が改正され、出席停止期間の基準が見直されるとともに、学校における衛生管理マニュアルが改定され、基本的な感染症対策が見直されました。
「学校保健安全法施行規則」の一部改正
学校保健安全法施行規則における「学校において予防すべき感染症」
(改正前)
- 感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」として、第1種感染症とみなす。
(出席停止の期間:治癒するまで)
(改正後)
- 児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症である第2種感染症に位置付ける。
(出席停止の期間:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで)
5類感染症への移行後の学校での感染症対策(改定後の衛生管理マニュアル抜粋)
平時から求められる感染症対策
(マスクについては着用を求めないことが基本。以下の主な感染症対策を継続して実施)
健康観察
- 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などには、登校しないことの周知・呼び掛け
- 児童生徒の健康状態を継続的に把握(毎日の体温チェック・提出等は不要。ICT等を活用することも考えられる。)
換気の確保
- 気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに、2方向の窓を同時に開けて換気
- 十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータや空気洗浄機等の導入など、換気のための補完的な措置を検討
手洗い等の手指衛生
- 外から教室に入る時やトイレの後、給食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いを指導
清掃
- 一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、手洗いを徹底することの方が重要
- 清掃活動とは別に日常的な消毒作業を行うことは不要
感染流行時における感染症対策
マスクの取扱い
- 教職員が着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられること(その場合にも、着用を強いることのないようにすること)
活動場面ごとの感染症対策(各教科等、儀式的行事等部活動、給食、登下校等)
- 「感染リスクが比較的高い学習活動」等に当たって、活動場面に応じて、「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
- 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること等の対策を講じることが考えられること
感染状況に応じて、機動的に講ずべき措置
出席停止
- 感染が判明した児童生徒に対しては、出席停止の措置を講じつつ、学習に著しい遅れが生じないよう、ICTを活用するなど必要な措置を講じること等にも配慮
- 合理的な理由で、感染不安で休ませたいと相談があった者等については、引き続き「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことも可能
臨時休業
- 感染対策上の意義や実施する範囲や条件を事前に明確にし、学びの保障の観点に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応
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