障がい者である職員の任免の状況(令和6年6月1日現在)

ページ番号1076342  更新日 令和6年7月26日

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このことについて、教育委員会における令和6年6月1日現在の障がい者である職員の任免の状況は、下記のとおりです。

 

(1)法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数

(2)障がい者の数

(3)実雇用率

((2)/(1)*100)

(4)不足数 法定雇用率
令和6年6月1日

8,512.0人

211.0人

2.48%

18人

2.7%

【参考】

令和5年6月1日

8,797.0人

222.5人

2.53%

0人

2.5%

1.(1)欄は、職員総数から除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に算定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。

2.(2)欄の「障がい者の数」は、身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員注1以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてカウントしている。
 また、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者、短時間勤務である精神障がい者については1人を1カウントとしている。
 さらに、短時間勤務職員である重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに特定短時間勤務職員注2である重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

3.(4)欄の「不足数」とは、(1)欄の数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から、(2)欄の数を減じて得た数であり、これが0となることをもって法定雇用率達成となる。
 実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合は、法定雇用率達成となる。

4. 障がいの種別・種類別の人数及び直近1年間に雇い入れた人数については、人数が一桁又は二桁と少数であり、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること又はその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。


注1 1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満である職員
注2 短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満である職員

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