私立学校法改正情報(令和2年4月1日施行)
私立学校法改正の概要
令和2年4月1日から、私立学校法が改正されます。
私立学校法改正Q&A
都道府県知事所轄法人において対応が必要となる事項
私立学校法の改正に伴い、都道府県知事所轄の学校法人において施行日(令和2年4月1日)までに準備等の対応が必要となります。
学校法人寄附行為作成例(岩手県知事所轄法人用)
また、私立学校法の改正に伴い、学校法人の寄附行為を変更する必要が生じます。変更する場合は、以下の寄附行為作成例を参考にしてください。(なお、変更にあたっては、岩手県知事への「学校法人寄附行為変更認可申請」が必要となりますので、ご留意願います。)
参考資料
- 役員の報酬等の支給の基準(作成例) (Word 24.0KB)
- 役員等の損害賠償責任等(概要図) (PDF 170.2KB)
- 法律・政省令施行通知 (zip 1.3MB)
- 法律新旧対照表・読替表・官報等 (zip 997.8KB)
- 譲渡所得非課税措置標準的寄附行為 (zip 623.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 学事振興課 私学振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5041 ファクス番号:019-629-5049
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