学校におけるアレルギー疾患に関する資料
学校におけるアレルギー疾患対応指針(令和7年3月改訂)
アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患には急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレルギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いことなどから、学校においては家庭と医療機関等と連携を図りながら、適切な教育的配慮をするよう努めていく必要があります。
アレルギー疾患の対応をめぐる動きとして、国においては、平成26年6月に「アレルギー疾患対策基本法」が成立し、平成29年3月に「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(以下、「基本指針」という。)」が策定されました。この基本指針の中で、財団法人日本学校保健会(当時)が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)」及び文部科学省が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」等を周知し、実践を促すとともに、教職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習得や実践的な研修の機会の確保、アレルギー疾患の正しい知識の啓発に努めることなどが示されました。なお、ガイドラインについては、作成から10年が経過した令和2年3月に改訂されました。
岩手県教育委員会においては、基本方針やガイドライン等を踏まえ、平成27年3月に「学校におけるアレルギー疾患対応指針」を策定し、平成30年2月には学校での具体的な留意事項等の追加・修正等を行い改訂しています。今般、ガイドラインの改訂等を受け、再度改訂することとしました。
今回の改訂にあたっては、更なるアレルギー疾患対応体制の充実と事故防止に役立てるため、すべての事故及びヒヤリハット事例の報告について、県教育委員会及び市町村教育委員会の役割を改めてフロー図等により明示しています。
アレルギー疾患のある児童生徒が、安全・安心な学校生活を送ることができるよう、学校での対応推進体制、児童生徒への対応や学校での必要な取組を示した本指針を、各市町村教育委員会関係者、教職員、保護者等多くの皆様に活用していただき、共通の理解と認識のもと更なる取組の充実が図られるようお願いいたします。
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