公衆浴場法施行条例の一部改正についての意見募集
意見募集は終了しました。
募集概要
意見募集の趣旨
1 県では、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定を受け、公衆浴場法施行条例(昭和35年岩手県条例第58号。以下「条例」という。)において、浴場業を営む者が講じなければならない措置の基準を定めているところです。
2 このたび、「公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省)」の改正等を踏まえ、公衆浴場法施行条例の改正を検討しています。
【注】公衆浴場法施行条例は、岩手県域のうち盛岡市を除く市町村区域に適用されます。
意見を募集する事業
公衆浴場法施行条例の一部改正
資料の閲覧場所
1 県庁1階 行政情報センター
2 県庁1階 県民室
3 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
4 県立図書館(いわて県民情報交流センター(アイーナ)3階)
[注] 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、県庁県民室及び県立図書館は休館・閉鎖となる場合があります。
資料の入手場所
1 県庁1階 行政情報センター
2 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
3 ホームページからのダウンロード(添付のファイルを御覧ください。)
意見募集の期間及び提出方法
募集期間
令和3年9月2日(木曜日)から令和3年10月1日(金曜日)まで
提出方法
1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクシミリ、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
2 御意見には、「お住まいの市町村」と「御名前」を御記入ください。
3 御意見を記入する際は、「公衆浴場法施行条例の一部改正についての意見提出様式」用紙をお使いください。なお、これ以外の様式でも受け付けます。
意見の提出先
郵送の場合
〒020-8570 岩手県環境生活部県民くらしの安全課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です。)
ファクスの場合
019-629-5279
電子メールの場合
AC0009@pref.iwate.jp
意見の提出にあたっての留意事項
[注] 電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。
意見の取り扱い
1 いただいた御意見を考慮し、県議会に条例案を提案します。
2 御意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮した上で公表します。
なお、類似している御意見は集約いたします。
3 いただいた御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
4 お知らせいただいた個人情報は、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。
募集結果
実施方法
周知方法
- 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
- 県ホームページへの資料等掲載
- その他(広聴広報課ツイッター)
意見受付方法
- 郵便(持参を含む)
- ファクス
- 電子メール
意見件数及び対応状況
受付方法 | 意見提出人数(人) | 意見件数(件) |
---|---|---|
郵便(持参を含む) | 0人 | 0件 |
ファクス | 0人 | 0件 |
電子メール | 0人 | 0件 |
計 | 0人 | 0件 |
区分 | 内容 | 意見件数(件) |
---|---|---|
A(全部反映) | 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
B(一部反映) | 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
C(趣旨同一) | 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの | 0 |
D(参考) | 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの | 0 |
E(対応困難) | A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの | 0 |
F(その他) | その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) | 0 |
計 | 0 |
添付ファイル
意見募集に関する資料
募集結果に関する資料
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。