岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正(案) についての意見募集
意見募集は終了しました。
募集概要
意見募集の趣旨
国は、令和3年10月31日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号)を施行し、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の対象となる風力発電事業の規模要件を引き上げました。
岩手県では、国の改正を踏まえ、法の対象外となる規模の風力発電事業を岩手県環境影響評価条例(平成10年岩手県条例第42号)に基づく環境影響評価の対象とするため、岩手県環境影響評価条例施行規則(平成11年岩手県規則第9号)の一部改正を行います。
意見を募集する事業
岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正(案)について
資料の閲覧場所
1 県庁1階行政情報センター
2 県庁1階県民室
3 各地区合同庁舎行政情報サブセンター
4 県立図書館
資料の入手場所
1 県庁1階行政情報センター
2 各地区合同庁舎行政情報サブセンター
3 ホームページからのダウンロード(添付のファイルを御覧ください。)
意見募集の期間及び提出方法
募集期間
令和4年4月5日(火曜日)から令和4年5月6日(金曜日)まで
提出方法
1 郵送(手紙、ハガキ)、ファクス、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
2 御意見には、「お住まいの市町村」と「御名前」を御記入ください。
3 御意見を記入する際は、「岩手県環境影響評価条例施行規則の一部改正(案)についての意見提出様式」用紙をお使いください。なお、これ以外の様式でも受け付けます。
意見の提出先
郵送の場合
〒020-8570 岩手県環境生活部環境保全課
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です)
ファクスの場合
019-629-5364
電子メールの場合
AC0002@pref.iwate.jp
意見の提出にあたっての留意事項
電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。
意見の取り扱い
- いただいた御意見を考慮し、規則改正を行います。
- 御意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮した上で公表します。なお、類似している御意見は、集約いたします。
- いただいた御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
- お知らせいただいた個人情報は、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ使用し、第三者に提供することはありません。
募集結果
実施方法
周知方法
- 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
- 県ホームページへの資料等掲載
- その他(広聴広報課ツイッター)
意見受付方法
- 郵便(持参を含む)
- ファクス
- 電子メール
意見件数及び対応状況
受付方法 | 意見提出人数(人) | 意見件数(件) |
---|---|---|
郵便(持参を含む) | 1人 | 1件 |
ファクス | 0人 | 0件 |
電子メール | 0人 | 0件 |
計 | 1人 | 1件 |
区分 | 内容 | 意見件数(件) |
---|---|---|
A(全部反映) | 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
B(一部反映) | 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの | 0 |
C(趣旨同一) | 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの | 0 |
D(参考) | 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの | 0 |
E(対応困難) | A・B・Dの対応のいずれも困難であると考えられるもの | 1 |
F(その他) | その他のもの(計画等の案の内容に関する質問等) | 0 |
計 | 1 |
添付ファイル
意見募集に関する資料
募集結果に関する資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境影響評価・土地利用担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5269 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。