食品衛生法施行条例の一部改正(素案)についての意見募集

ページ番号1069952  更新日 令和6年2月1日

印刷大きな文字で印刷

意見募集は終了しました。

募集概要

意見募集の趣旨

 県ではこれまで、国からの通知を踏まえ、フグの衛生確保に関する指導要綱(平成20年)を策定し、所定の学科及び実技の講習会の修了者に限りふぐの処理を認めることで、ふぐ食中毒の防止を図ってきました。

 今般、食品衛生法施行規則の改正(令和元年改正、令和3年施行)により、ふぐを処理する者に関する新たな規定が設けられたことを受け、県では新たに、ふぐを処理する者を認定する「試験」を実施することとし、このことに関係する規定を設けるため、食品衛生法施行条例の一部を改正しようとするものです。

意見を募集する事業

食品衛生法施行条例の一部改正

資料の閲覧場所

  1. 県庁1階 行政情報センター
  2. 県庁1階 県民室
  3. 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
  4. 県立図書館(いわて県民情報交流センター(アイーナ)3階)

資料の入手場所

  1. 県庁1階 行政情報センター
  2. 各地区合同庁舎の行政情報サブセンター
  3. ホームページからのダウンロード(添付のファイルをご覧ください)

意見募集の期間及び提出方法

募集期間

令和5年11月17日(金曜日)から令和5年12月17日(日曜日)まで

提出方法

  1. 郵送(手紙、ハガキ)、ファクス、電子メールにより、下記のあて先にお送りください。
  2. 御意見には、「お住まいの住所」と「お名前」を必ず御記入ください。
  3. 御意見を記入する際は、「食品衛生法施行条例の一部改正についての意見提出様式」用紙をお使いください。なお、これ以外の様式でも受け付けます。

意見の提出先

郵送の場合

〒020-8570 岩手県環境生活部県民くらしの安全課食の安全安心担当
(郵便番号のみで届きますので、県庁の住所の記載は不要です)

ファクスの場合

019-629-5279

電子メールの場合

AC0009@pref.iwate.jp

注 電話による御意見の受付は対応しかねますので、御了承願います。

意見の取り扱い

  1. いただいた御意見を考慮し、県議会に条例案を提案します。
  2. 御意見の概要は、意見に対する県の考え方とともに、プライバシーの保護に十分配慮した上で公表します。なお、類似している御意見は、集約いたします。
  3. いただいた御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。
  4. お知らせいただいた個人情報は、このパブリック・コメントの募集の事務にのみ利用し、第三者に提供することはありません。

募集結果

実施方法

周知方法

  • 行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架
  • 県ホームページへの資料等掲載
  • 報道機関への発表
  • その他(県公式ツイッター、関係団体への通知)

意見受付方法

  • 郵便(持参を含む)
  • ファクス
  • 電子メール

意見件数及び対応状況

意見件数(類似の意見については、まとめています。)
受付方法意見提出人数(人)意見件数(件)
郵便(持参を含む) 0人 0件
ファクス 0人 0件
電子メール 0人 0件
0人0件

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。