『県が締結する契約に関する条例の検討結果に係る報告書』の提出
岩手県契約審議会からの「県が締結する契約に関する条例の検討結果に係る報告書」の提出について
11月25日(金曜日)、岩手県契約審議会の熊谷隆司会長から、戸舘商工労働観光部長に報告書が提出されました。
(報告書の内容については、添付ファイルを参照してください。)
報告書の概要
1 検討の概要
岩手県契約審議会(以下「審議会」という。)において、平成30年8月以降、令和2年5月まで、 「県が締結する契約に関する条例」(以下「県契約条例という」)の施行状況の検討に係る論点の設定と当該論点に係る検討が行われました。
論点については、国の動向等の社会情勢、他県の状況、過去の審議会等での意見等を考慮し、次の4点について整理のうえ、検討が行われました。
(1) 県契約条例で規定する特定県契約の範囲は適切か。
(2) 受注者等の責務として法令遵守を求める範囲は適切か。
(3) 特定受注者からの報告事項等は適切か。
(4) 受注者等の責務として報酬下限額を設けるか。
2 各論点に係る検討について
いずれの論点についても、「当面、現状を維持することが適当」とされました。
3 今後の検討について
審議会からは、県契約条例の施行状況の検討項目(論点)については、いずれも当面現状維持としつつ、今後も社会経済状況の変化や県契約条例の運用状況等を踏まえて、必要があれば見直し等の対応を検討していく必要があるという見解が併せて示されました。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 労働担当
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