岩手県事業復興型雇用確保助成金【雇入費】(令和7年度版)
沿岸市町村に所在する事業所が被災三県求職者を雇い入れた場合、雇入費助成金を支給します。
更新情報
- 令和7年3月10日 令和7年度継続申請のお知らせを更新しました。
(1) 継続申請
令和7年度継続申請のお知らせは郵送又はメールでもお知らせしています。
助成金の支給を受けるには年度ごとに支給申請をする必要があります。詳しくは、添付の「申請の手引き」等をご確認ください。
【受付期間】
令和7年4月1日(火曜)から令和7年4月25日(金曜)必着
(注) 持参する場合は、令和7年4月25日(金曜)午後4時30分必着
【手引き及び申請様式集】
【提出先】
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室(連絡先は下部に掲載しています)
(2)変更申請
後日お知らせします。
(3)新規申請
後日お知らせします。
(4)実績報告
後日お知らせします。
(5)助成金請求手続
後日お知らせします。
助成金の適正な取扱いに係る留意事項
認定事業者におかれましては、以下の点に留意のうえ適正な取扱いをしてください。
(1)会計帳簿等の整理等について
岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第34に基づき、助成金の支給を受けた事業主は、認定申請書類その他関係書類を、基金事業が終了した年度の翌年度から5年間は必ず保管してください。
(2)検査について
県が必要と認めた場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第28に基づき、県は事業主その他関係者に対して書類の提出を求め、事情聴取及び立入検査をすることがあります。また、本助成金は国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を財源としており、会計検査院による会計検査が実施されることがありますので、その際には関係書類の提出等を求めることがあります。
(3)不正受給について
助成金を不正に受給した場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第29に基づき、助成金の支給認定及び支給決定を取り消します。なお、助成金の支給決定を取り消された場合、岩手県事業復興型雇用確保助成金支給要領第30に基づき、取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、県へ助成金を返還していただきます。
お問い合わせ先
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室
助成金の申請等に関する詳細な手続きについては、下記にお問い合わせください。
住所:〒020-8570 盛岡市内丸10-1
電話:019-656-1571(電話受付時間:平日 午前9時30分から12時、午後1時から午後4時30分)
ファクス:019-656-1572
メール:AE0005@pref.iwate.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5593 ファクス番号:019-629-5589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。