対象行為
集落協定
集落協定の基本的事項(全協定必須)
- 集落の将来像を明確化し、5年間の最低限の農地管理活動等を行う協定
- 基本的事項のみの実施では、体制整備単価の8割となります。
農業生産活動等に関わる事項
- 耕作放棄の防止等の活動
- 水路・農道等の管理活動
多面的機能増進活動に関わる事項
- 多面的機能を増進する活動
個別協定
- 協定農用地の全てが、利用権等を設定した農用地の個別協定は、体制整備単価となります。
- 自作地を含めた個別協定は、一定割合以上の利用権の設定等の取組を行う場合は、体制整備単価となります。
なお、これらの取組を行わない場合は、体制整備単価の8割となります。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農業振興課 中山間担当
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