飼養衛生管理者の選任
家畜伝染病予防法の一部改正(令和2年4月3日公布)により、全ての家畜注の所有者の皆様に、「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられます。
注 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
注 1頭(羽)でも飼養している場合、飼養目的が畜産用でない場合も選任義務があります
「飼養衛生管理者」とは
- 衛生管理区域における、飼養衛生管理の責任者です。
- 衛生管理区域ごとに1人の選任が必要です(所有者自らが管理者となることも可)。
- 以下の業務を行います。
- 衛生管理区域に出入りする者の管理
- 従業員への飼養衛生管理基準の周知・教育等
- 国・県から共有される家畜衛生に関する情報を踏まえた対応
生産者の皆様へ
令和2年7月1日までに、当所まで以下の事項をご報告ください。
飼養衛生管理者の
(1)氏名
(2)住所
(3)電話番号
(4)メールアドレス
(5)管理する農場名と衛生管理区域
(6)当該衛生管理区域の代表住所
注 衛生管理区域ごとに飼養衛生管理者を選任してください。
注 管理する農場の衛生管理区域が一つの場合は、(5)農場名及び(6)農場住所となります。
注 国・県ではメーリングリストを活用した家畜衛生情報の適時共有を行うことから、必ずメールアドレスを記入してください。メールアドレスをお持ちでない方は、確実に伝達できるご家族や所属する生産者団体等が管理するメールアドレスでも構いません。
関係団体の皆様へ
所属する生産者に対し、期日までに確実に報告するよう周知に御協力ください。
生産者がメールアドレスをお持ちでない場合に、貴団体代表メールアドレスの利用についてご協力をお願い致します。
報告方法
添付様式を用いて、令和2年7月1日までにファクスまたはメール(CE0003注pref.iwate.jp)にてご報告ください。
注を@に置き換えてください。
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農林水産省より畜産業を営む経営者の皆様へ:お知らせ (PDF 571.7KB)
農林水産省が作成した飼養衛生管理者についての詳細なお知らせです。 -
参考様式(飼養衛生管理者) (Word 38.0KB)
飼養衛生管理者の選任の報告様式(参考)です。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県県南家畜保健衛生所 大家畜課
〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東舘41-1
電話番号:0197-23-3531 ファクス番号:0197-23-3593
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。