農用地区域からの除外

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ページ番号1007796  更新日 令和6年6月12日

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農用地区域とは

農業振興地域における今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地で、次のような土地が該当します。

  1. 10ヘクタール以上の集団的農用地
  2. 農業生産基盤事業の対象地
  3. 1、2の土地の保全または利用上必要な施設の土地 (農道、用排水路等の土地改良施設用地)
  4. 農業用施設用地(2ヘクタール以上のもの又は1若しくは2に隣接するもの)
  5. 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地

農用地区域からの除外

農用地区域からの除外は、原則として、次の6つの要件のすべてを満たす場合に限って認められます。

  1. 土地利用の状況等から見て、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地の機能保全のために必要な土地改良施設(ため池、農業用用排水施設等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の受益地である場合は、当該土地改良事業等の実施後8年を経過していること。(8年を経過すれば除外できるという意味ではなく、併せて上記5つの要件を満たしている必要があります。)

また、農地転用が見込まれない場合は、除外が認められません。
農用地区域からの除外の手続きは市町村で行っていますので、詳しくは市町村農振制度担当課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農用地計画・交流担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。