市民農園とは

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ページ番号1007799  更新日 令和6年9月2日

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野菜のイラスト1

「市民農園」とは、サラリーマンなど都市の住民がレクリエーション目的などで、小面積の農地を利用して自家用野菜や花などを栽培する農園です。市民農園は、農業に触れ、親しむ場を多くの人々に提供するものであり、子供に農園体験をさせたい、余暇時間に土に親しみたい人たちから根強いニーズあるといわれています。

一方、農村では、農業の担い手不足や高齢化などにより農地の遊休化が進行していますが、これらの農地を市民農園に活用し、地域農業や地域経済の活性化につなげていくことに期待が寄せられています。

市民農園を利用するには

岩手県には、市町村や農協や農家の方々が設置している「市民農園」があります。

申込

  1. 利用したい市民農園がわかっている場合は、開設主体に直接お話しください。
  2. 市民農園がどこにあるかわからない場合等は、市町村や農協の市民農園担当窓口にお問い合わせ願います。

利用までの手続

  1. 市町村広報などによる利用者募集の確認
  2. 利用したい方から開設主体への申込
  3. 開設主体による選考
  4. 選考された場合は、開設主体との間で利用契約を締結
  5. 利用開始

市民農園の利用の開始は一般的には4月頃からですので、利用者の募集は、1月から3月までが多いです。

詳しくは開設主体等に問い合わせ願います。

なお、県内の市民農園で開設している市町村以外にお住いの方の利用が可能で、ホームページ上での公開を了承している農園の開設状況については関連ページをご確認願います。

市民農園を開設するには

「市民農園」には都市農村交流という役割があり、遊休農地の解消にも役立つことが期待されています。
農地を所有する方が耕作できない農地は、担い手に貸したり、農作業を委託したりすることが最も望ましいのですが、こうした担い手がいない場合には、「市民農園」を開設して都市と住民との交流拡大を図り、農村集落の活性化を目指してはいかがでしょうか。

農園利用方式と法律に基づく方式

「農園利用方式」は、農家の方が野菜や花きを栽培して、利用者がそこで農作業を行う方式のことです。
これに対して、市民農園整備促進法や特定農地貸付法に基づいて開設する場合には、農家の方と利用者との間で農地を貸し借りすることになります。

(1)農園利用方式(開設者:地方公共団体、農業協同組合、農家)

農地の賃貸借を伴わないことから、農地法の規制を受けず、開設に当たって市町村の認可を受けたり、届出をしたり、といった手続は必要がありません。

(2)特定農地貸付法による開設(開設者:地方公共団体、農業協同組合、農家、NPO法人等農地を所有していない者)

  • 農地がある市町村との間で貸付協定を締結する
  • 整備運営計画を作成して、市町村の認定を受けることにより、開設できます。

(3)市民農園整備促進法による開設(開設者は、特定農地貸付法と同じ。)

開設場所が、市町村が定める「市民農園区域」か「市街化区域」に限られます。

野菜のイラスト1

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農用地計画・交流担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。