農地の転用

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ページ番号1007803  更新日 令和4年6月27日

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国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し農業経営の安定を図るものです。

農地転用許可が必要な場合

自分の農地を転用する場合

農地法
第4条
許可申請者
転用を行う者(農地所有者)
許可権者

岩手県知事(注1)又は指定市町村の長(注2)

ただし、農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣への協議(注3)

許可不要の場合
国、県が転用(注4)する場合や市町村が道路、河川等土地収用法対象事業のために転用(注4)する場合等

事業者等が農地又は採草放牧地を買って(借りて)転用する場合

農地法
第5条
許可申請者
売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
許可権者

岩手県知事(注1)又は指定市町村の長(注2)

ただし、農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣への協議(注3)

許可不要の場合
国、県が転用(注4)する場合や市町村が道路、河川等土地収用法対象事業のために転用(注4)する場合等

(注1)大船渡市、陸前高田市、二戸市にある2ヘクタール以下の農地又は採草放牧地を転用する場合は、当該市の農業委員会となります。
(注2)本県では、盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市が農地法第4条第1項に基づく指定市町村に指定されています。
(注3)4ヘクタール超の農地の転用について知事又は指定市町村の長が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。
    なお、市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出となります。
(注4)学校、病院、社会福祉施設、庁舎等を建設する場合を除く。

許可の基準

申請農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する「立地基準」と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等、土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する「一般基準」の2つの基準があります。

 

立地基準

第3種農地

営農条件、市街地化の状況:鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
許可の方針:原則許可

第2種農地

営農条件、市街地化の状況:鉄道の駅が500メートル以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
許可の方針:周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可

第1種農地

営農条件、市街地化の状況:10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
許可の方針:原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

甲種農地

営農条件、市街地化の状況:市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
許可の方針:原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

農用地区域内農地

営農条件、市街地化の状況:市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
許可の方針:原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合に許可)

一般基準

立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、許可されません。

  1. 申請に係る用途に供することが確実と認められない場合(具体的には、次に掲げる場合)
    • 転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合
    • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
    • 許可後、遅滞なく転用目的に供する見込みがない場合
    • 転用事業の施行に関して、行政庁の免許、許可、認可等を必要とする場合において、これら許認可等が行われなかった場合又は行われる見込みがない場合
    • 申請に係る農地と一体として転用事業に供する土地を利用できる見込みがない場合
    • 申請に係る農地の面積が転用事業の目的からみて適正と認められない場合
    • 転用事業が土地の造成のみを目的とする場合(ただし、事業主体、事業の実施地域等により許可される場合があります。)
  2. 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  3. 一時転用後にその土地が農地に復元されることが確実と認められない場合

審査基準の詳細については、下記リンクをご参照ください。

申請様式

自分の農地を転用する場合

転用面積が2ヘクタール以下

  • 盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市、大船渡市、陸前高田市、二戸市にある農地を転用する:当該市町の農業委員会にお問い合わせください。
  • 上記以外の市町村にある農地を転用する:様式第33号ア

転用面積が2ヘクタール超4ヘクタール以下

  • 盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市にある農地を転用する:当該市町の農業委員会にお問い合わせください。
  • 上記以外の市町村にある農地を転用する:様式第33号ア

転用面積が4ヘクタールを超える

  • 盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市にある農地を転用する:当該市町の農業委員会にお問い合わせください。
  • 上記以外の市町村にある農地を転用する:様式第33号エ

事業者等が農地又は採草放牧地を買って(借りて)転用する場合

転用面積が2ヘクタール以下

  • 盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市、大船渡市、陸前高田市、二戸市にある農地を転用する:当該市町の農業委員会にお問い合わせください。
  • 上記以外の市町村にある農地を転用する:様式第34号ア

転用面積が2ヘクタール超4ヘクタール以下

  • 盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市にある農地を転用する:当該市町の農業委員会にお問い合わせください。
  • 上記以外の市町村にある農地を転用する:様式第34号ア

転用面積が4ヘクタールを超える

  • 盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市にある農地を転用する:当該市町の農業委員会にお問い合わせください。
  • 上記以外の市町村にある農地を転用する:様式第34号エ

問い合わせ先

手続等の詳細については、転用しようとする農地の所在する市町村農業委員会又は広域振興局等農政(林)部までお問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農地調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。