農地等の転用関係様式一覧表

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1047987  更新日 令和4年5月9日

印刷大きな文字で印刷

一覧表の見方については次の点に留意してください。

  1. 「処理区分」欄の「農業委員会」、「市町村」、「振興局」は、様式の処理主体を表しています。
  2. 作成部数の内訳の「農業委員会」、「市町村」、「振興局」、「部長(岩手県農林水産部長の意)」の数字は各機関での様式の必要部数を、「指令書等」欄の数字は指令書等として申請者に対して交付する様式の必要部数を表しています。

申請書は、農地等の所在する市町村の農業委員会を経由して、許可権者(知事(注1)又は指定市町村の長(注2))に提出することとされていますので、申請を検討されている方は、事前に市町村の農業委員会に相談してください。

注1 本県では、陸前高田市、大船渡市、二戸市に対し、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の 特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)に基づき、2ヘクタール以下の農地等の転用の許可権限を移譲しています。

注2 本県では、盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市が農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定に基づく指定市町村に指定されています。

様式一覧と作成部数の内訳

様式名

様式

番号

用紙

サイズ

作成

部数

処理

区分

部数の内訳
農業委員会

部数の内訳
市町村

部数の内訳
振興局

部数の内訳
部長

部数の内訳
指令書等

農地法第4条の規定による許可申請書

(許可指令書)

4ヘクタール以下

 33ア、

備考

 A3

 3

 振興局

 1

 

 1

 

1

 農地法第4条の規定による許可申請書

(許可指令書)

4ヘクタール以下

 33イ、

備考

 A3

 3

 市町村

 1

1

   

1

 農地法第4条の規定による許可申請書

(許可指令書)

4ヘクタール以下

 33ウ、

備考

 A3

 2

 農業

委員会

 1

     

 1

 農地法第4条の規定による許可申請書

(許可指令書)

4ヘクタール超

33エ、

備考

 A3

 3

 振興局

1

 

 1

 

1

 農地法第5条の規定による許可申請書 

(許可指令書)

4ヘクタール以下

 34ア、

備考

 A3

 4

振興局

1

 

1

 

2

 農地法第5条の規定による許可申請書

(許可指令書)

4ヘクタール以下

 34イ、

備考

 A3

 4

 市町村

 1

1

   

2

 農地法第5条の規定による許可申請書

(許可指書)

4ヘクタール以下

 34ウ、

備考

 A3

 3

農業

委員会

1

     

2

 農地法第5条の規定による許可申請書

(許可指令書)

4ヘクタール超

 34エ、

備考

 A3

 4

振興局

1

 

1

 

2

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 農地調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5645 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。