農業改良資金

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ページ番号1007591  更新日 平成31年2月20日

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 農業改良資金は、農業経営における生産・加工・販売の新部門の開始や、品質・収量の向上、コスト・労働力の削除のための新たな取組みを行う場合に、日本政策金融公庫が無利子の長期資金を融通する制度です。

1 借入対象者

次の1~5のいずれかに該当し、農業改良措置計画に基づく県知事の貸付資格の認定を受けた者

  1. エコファーマー(認定導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。)
  2. 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
  3. 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者、中小企業者等
  4. 米穀新用途利用促進法の認定を受けた農業者、中小企業者等
  5. 六次産業化法の認定を受けた農業者等、促進事業者(中小企業者に限る。)

2 借入条件

  1. 資金使途
    • ア   新たな農業部門の経営を始める場合(例:新たに飼料用米の栽培を開始)
    • イ 新たな加工の事業を始める場合(例:酪農法人が、アイスクリーム加工を新規に開始)
    • ウ 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式を導入する場合(例:イチゴの栽培方法を土耕栽培から高設栽培へ転換)
    • エ 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式を導入する場合(例:直売所を設置し、消費者への直接販売を開始) など
  2. 償還期限
    12年以内(うち据置期間 最長5年以内)
  3. 融資限度額
    個人5,000万円、法人・団体1億5,000万円
  4. 借入金利
    無利子

3 取扱融資機関

日本政策金融公庫

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。