漁業経営維持安定資金

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ページ番号1007493  更新日 令和4年7月5日

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 漁業経営維持安定資金は、漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、漁協等民間金融機関が融資する漁業経営の再建を図るため緊急に必要な固定化債務の整理等のための資金に対して利子補給の措置を講じる制度です。

1 貸付対象者

 漁特法等に基づく漁業経営再建計画を作成し、都道府県知事又は農林水産大臣の認定を受けた者

2 貸付条件

  1. 資金使途
    固定化債務等の借替
  2. 借入限度額
    漁業種類等に応じ4千万円~4億万円
  3. 貸付金利(利子補給後)
    「最新の貸付利率」を参照
  4. 償還期限
    10年 特認15年(据置期間 3年 特認3年)

 (注)東日本大震災で被災し、原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が貸付を受ける場合は、償還期間及び据置期間の上限がそれぞれ3年延長されます(令和5年3月31日まで)。

3 取扱融資機関

 東日本信用漁業協同組合連合会(岩手支店)、農林中央金庫(仙台支店)、岩手銀行、東北銀行、北日本銀行

関連情報

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 団体指導課 金融共済担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5699 ファクス番号:019-629-5704
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。