【R8.10以降適用】農業農村整備事業等請負工事の冬期歩掛補正

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ページ番号1008890  更新日 平成29年2月1日

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・令和8年8月20日 運用を改正(R8.10.1~適用)しました。

最終改正:令和8年8月20日 農計第338号

主な改正内容
・冬期歩掛補正率の改正
・複数年度工事の場合を追加

詳細は添付ファイル及び新旧対照表を参照願います。

適用範囲

農業農村整備事業等請負工事の冬期歩掛補正(以下「冬期歩掛補正」という。)は、岩手県農林水産部が発注する建設工事の屋外工事で、次に該当しない工事に適用されます。

  1. 工場製作工事
  2. トンネル工事
  3. 除排雪工事等冬期条件下で施工することが前提となる工事
  4. 建築工事
  5. 測量設計業務
  6. 1から4の比率が大きい複合工事
  7. その他、冬期条件による損失が認められない工事

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 技術指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5667 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。