森林環境譲与税

ページ番号1034431  更新日 令和6年12月11日

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森林環境譲与税について

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度に、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、県においては、市町村が実施する森林の整備に関する施策等の支援や、県が実施する森林整備を担う人材の育成、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進など施策に要する費用に充てることとされています。

 また、市町村及び県は、森林環境譲与税の使途に関する事項について、公表しなければならないとされています。

岩手県における令和5年度の森林環境譲与税の使途の公表について

 岩手県では、令和5年度において、森林整備や人材育成・担い手対策の支援、木材利用促進等の施策に森林環境譲与税を活用しました。

  1. 令和5年度は、国から森林環境譲与税の譲与を182,283千円受けました。
  2. 森林環境譲与税を活用のうえ、13事業を実施し、229,963千円を支出しました。

        (注)譲与額を超過する事業費は、これまで積み立てた森林整備等支援基金を取り崩し実施  

     使途の詳細については、添付ファイルをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

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