森林の土地の所有者届出制度

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ページ番号1008338  更新日 令和5年12月4日

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届出対象者

 売買や相続等により、新たに森林の土地の所有者となった方は、土地の所在する市町村長に森林法に基づく届出を行う必要があります。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は、必要ありません。

 なお、この場合の「森林」とは県が策定する地域森林計画の対象森林となっている森林を指します。登記上の地目により確認できるものではありませんので御注意ください。

 地域森林計画対象森林に該当するか否かを確認するためには「森林に関する資料や図面の交付等について」のページを御確認の上、該当窓口にお問い合わせください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 詳しくは、取得した土地の所在する市町村の林務担当課にお問い合わせください。

遺産分割協議が90日以内に完了しない場合

 相続において遺産分割協議が整っていない場合でも、一旦、法定相続人の共有林として相続開始日から90日以内に届出が必要です。協議が整い持分割合に変更があった場合は再度届出を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 森林整備課 計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5782 ファクス番号:019-629-5794
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。