露地栽培原木くりたけの出荷制限及び一部解除の状況について(令和6年2月7日現在)
露地栽培原木くりたけの出荷制限及び一部解除の状況
令和6年2月7日現在、下記の市町村に対し、国の出荷制限及び一部解除が指示されています。
市町村 | 出荷制限指示日 | 一部解除指示日 |
---|---|---|
一関市 | 平成24年11月2日 |
令和5年4月27日 |
奥州市 | 平成24年11月2日 |
一部解除の考え方
一部解除とは、「岩手県放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理実施要領」に基づき生産され、生産物の安全が確認できた生産者のみの出荷解除をいいます。
そのため、一部解除となった市町村の、すべての生産者(生産物)が出荷可能となるわけではありませんので、ご注意ください。
一関市の一部解除の対象者
令和6年2月7日現在
生産地 | 生産者番号 | 解除日 | 今回解除 |
---|---|---|---|
一関市 | Eく1 | 令和5年4月27日 |
|
Eく2 | 令和6年2月7日 |
◯ |
計 2名
栽培管理とは
栽培管理とは、放射性物質の影響を低減し、安全な原木きのこを栽培するための取組みのことです。
- 生産したきのこが食品の基準値を超えないように、国が、放射性物質の影響を低減するために必要な具体的な管理の取組事項を提示(ガイドライン)
- 県が、国のガイドラインに基づき栽培管理のチェックシートを作成
- ロット(ほだ場等)単位で栽培を管理・記録
- 原木・ほだ木・生産物のそれぞれで放射性物質濃度検査を実施し安全を確認
- 原木・ほだ木・生産物に粉塵・土・泥などを付けない 等
- 生産者が、チェックシートに基づき栽培管理を実施
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 林業振興課 振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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