運輸事業者運行支援緊急対策費(第5弾) の実施
事業の概要
県では、燃油の価格上昇が運送業者の経営に及ぼす影響を緩和し、社会インフラとして重要な運送業者の維持及び確保を図るため、県内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し支援金を支給する事業を令和7年1月30日(木曜)から実施します。
制度の概要は下記のとおりですので、支給を希望する場合は、公益社団法人岩手県トラック協会にお申込みください。
1 申請受付期間
令和7年1月30日(木曜)~令和7年4月25日(金曜) 土日及び祝日を除く
2 支給対象事業者(次のいずれにも該当する事業者)
- 支援金申請書類提出時点において、貨物自動車運送事業に必要な許可、認可又は届出の全てを有し、県内で当該貨物自動車運送業を継続して営んでいる事業者。
- 県内に本社を置く事業者又は県内に支店・営業所等を有する中小企業基本法(昭和 38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
3 支給対象車両(次のいずれにも該当する車両)
- 支援金申請書類提出時点において、現に営業用として保有する被けん引車を除くトラック等(貨物軽自動車を含む)。
- 東北運輸局岩手運輸支局に登録されている車両であること。(「岩手」ナンバー、「盛岡」ナンバー、「平泉」ナンバー)
- 支援金申請受付期間内において、県が実施する燃料費価格高騰に係る他の支援金又は交付金の支給を受けていない車両であること。
4 支援金額
申請のあった対象車両の数に21,000円を乗じた額。
例)申請対象車両数10台×21,000円=210,000円
5 申請書類
添付資料に記載のとおり。
6 申請方法
支援金の支給を受けようとする場合は、上記申請書類を岩手県トラック協会に直接提出するか、郵送にて提出してください。
【提出先】
〒020-0891
岩手県矢巾町流通センター南二丁目9番1号
公益社団法人岩手県トラック協会
7 その他
本支援金の概要については、以下の添付ファイルでもご確認いただけます。
詳細については岩手県トラック協会のホームページを御確認いただくようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 産業経済交流課 地域産業担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5537 ファクス番号:019-623-2510
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