新型コロナウイルス感染症対応資金保証料補給補助金
一部繰上償還時、完済時の信用保証料の取扱いについて
令和2、3年度に、県から新型コロナウイルス感染症対応資金保証料補給補助金の交付を受けた事業者のうち、新型コロナウイルス感染症対応資金を一部繰上償還もしくは完済するなどしたことにより、岩手県信用保証協会から過払い分の信用保証料が還付された場合は、その還付相当額を県に納付していただくこととなります。
注 県から新型コロナウイルス感染症対応資金に係る信用保証料の補助金の交付を受けていない事業者は、上記の納付の対象ではありません。
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保証料補給補助金リーフレット (PDF 541.1KB)
Q&A 等が記載されています。 - 新型コロナウイルス感染症対応資金保証料補給補助金交付要綱 (PDF 138.5KB)
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【保証料を一時負担した方用】様式集 (Word 22.2KB)
完済時、一部繰上償還時にも使用します。
(注 令和3年10月21日以降に県に提出する場合は、押印不要です。)
- 【記入方法】様式集 (PDF 232.0KB)
参考記載
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売上高-5%~-15%未満 |
売上高-15%以上 |
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個人事業主 (事業性あるフリーランス含む、小規模のみ) |
信用保証料負担 なし |
信用保証料負担 なし |
小・中規模事業者 (上記除く) |
信用保証料負担 1/2 (一旦お支払いいただいた後、 県から同額を補助しました。) |
信用保証料負担 なし |
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このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 金融担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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