【国】エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)

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ページ番号1009041  更新日 平成29年6月2日

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エンジェル税制とは

 エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

 令和2年度税制改正において、エンジェル税制の要件等が緩和されました。主な改正事項は3点です。

 (1)個人がベンチャー企業に対して投資を行う場合の、ベンチャー企業要件が改正され、設立後5年未満の企業が優遇措置Aを利用することが可能になりました。
 (2)ベンチャー企業が都道府県に行う申請書類の一部が削減され、定款、事業報告書、組織図、法人税確定申告書別表二、の提出が原則不要になります。
 (3)経済産業大臣認定制度の拡充により、認定事業者として新たに一定の要件を満たした株式投資型クラウドファンディング事業者(=少額電子募集取扱業者)が加わりました。また、優遇措置Aについても認定事業者において確認書の発行が可能となりました。

 また、令和5年度の改正により、従来の要件に加え一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。

(中小企業庁HP及び経済産業省HPから抜粋)

優遇措置

令和5年4月1日以降の出資について

 令和5年度の改正により、従来の要件に加え一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。個人投資家は投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において、税制上の優遇措置を受けることができます。
 注:令和5年3月31日までの投資については優遇措置の内容が異なりますのでご注意ください。

起業特例

 会社設立の際の出資額について、設立の年の株式譲渡益から控除し、20億円を上限として非課税とする措置。
 起業特例の適用を受けるにあたっては、次の個人要件を会社成立の日に、企業要件を、会社を設立した年の12月31日時点で満たすことが必要になること
 個人1:設立した会社の発起人であること
 個人2:設立した会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人及びその親族等でないこと
 個人3:金銭の払込みにより株式を取得していること
 企業1:設立1年未満の中小企業者であること
 企業2:次の設立経過年数(事業年度)毎の要件を満たすこと
      設立年数1年未満かつ最初の事業年度を未経過
       (1)常勤の研究者あるいは新事業活動従事者≧2人+それが常勤の役員・従業員に占める割合≧10%
       (2)事業計画(注1)(販管費(注2)の対出資金額比率が30%より大きい見込みを記載)を有する
      設立年数1年未満かつ最初の事業年度を経過
       (1)同上又は(3)試験研究費等(注3)の対収入金額比率が3%より大きい
       (4)販管費(注3)の対出資金額比率が30%より大きい
     注1:事業の将来における成長発展に向けた事業計画 注2:最初の事業年度における金額 注3:前事業年度における金額
 企業3:外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/100以上取り入れている会社であること
 企業4:大規模法人グループの所有に属さないこと
 企業5:未登録・未上場の株式会社であること
 企業6:風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと
 企業7:他の事業者から譲り受けた事業を主たる事業としていないこと

優遇措置A

(対象企業への投資金額ー2,000円)を、その年の総所得金額から控除。
 注:控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円(令和3年1月1日以降は800万円)のいずれか低い方。
 注:プレシード・シード特例の企業要件(営業損益0未満等)を追加で満たす場合、外部資本比率の要件が1/6以上から1/20以上に緩和。

優遇措置B

 対象企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除。
 注:控除対象となる投資額の上限なし。

プレシード・シード特例

 対象企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除。
 注:控除対象となる投資額の上限は年間20億円。

未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)

 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

 注:ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。

 注:ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について

 次の2つの税制上の優遇制度のいずれかを選択できます。
 令和2年4月1日より、優遇措置Aの対象企業が設立5年未満に拡充されました。

優遇措置A(設立5年未満の起業が対象):所得税の控除

 (対象企業への投資金額ー2,000円)を、その年の総所得金額から控除
 注:控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円(令和3年1月1日以降は800万円)のいずれか低い方

優遇措置B(設立10年未満の企業が対象):株式譲渡益の控除

 対象企業への投資額全額をその年の株式譲渡益から控除
 注:控除対象となる投資額の上限なし

未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)

 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

 注:ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。

 注:ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

令和2年3月31日以前の出資について

 次の2つの税制上の優遇制度のいずれかを選択できます。
 令和2年4月1日より、優遇措置Aの対象企業が設立5年未満に拡充されました。

優遇措置A(設立5年未満の起業が対象):所得税の控除

(対象企業への投資金額ー2,000円)を、その年の総所得金額から控除
 注:控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円(令和3年1月1日以降は800万円)のいずれか低い方
 注:優遇措置Aは、平成20年4月1日以降の投資が対象となります。
 注:平成22年4月1日より寄附金控除が改正され、優遇措置Aの自己負担額が5,000円から2,000円に減額されました。

優遇措置B(設立10年未満の企業が対象):株式譲渡益の控除

 ベンチャー企業への投資額全額を、その年の株式譲渡益から控除
 注:控除対象となる投資額の上限なし

未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置(売却損失が発生した場合)」

 未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。

 注:ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
 注:ベンチャー企業へ投資した年に優遇措置(AまたはB)を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。

上記及び本制度の対象となるスタートアップ企業や個人・企業の要件その他の詳細については、下記に掲載している経済産業省又は中小企業庁のホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。