【岩手県】令和6年度岩手県地方創生起業支援事業に係る執行団体の募集について

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ページ番号1072605  更新日 令和6年3月13日

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 岩手県では、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とし新たに起業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継、第二創業を行う者(以下「起業者」という。)に対し、起業支援金を支給する業務及び伴走支援等の業務を行う民間団体(以下「執行団体」という。)を募集します。

 (注:起業支援金の支給対象となる起業者の募集ではありません(別途募集します))

 なお、本事業は令和6年度の関係予算(令和6年度岩手県一般会計予算及びデジタル田園都市国家構想交付金(内閣府))の成立を前提としているものであり、県議会2月定例会において令和6年度予算の承認が得られない場合又はデジタル田園都市国家構想交付金の活用ができない場合は、本業務の中止若しくは停止又は本業務内容を変更する可能性があります。

1 事業の目的

 本事業は、起業者に対し、起業に必要な経費の一部として「起業支援金」を支給するとともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、地域における課題解決に資するサービスを提供する担い手を確保し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

2 事業スキーム

 本事業は、以下のスキームによる補助事業である。

    岩手県
(申請)↑ ↓(補助金  補助率:定額)
   執行団体  ← 今回公募
(申請)↑ ↓(起業支援金  補助率:1/2、伴走支援等)
    起業者  ← 今後、執行団体が公募

3 事業内容

 本事業の内容は、別紙1「岩手県地方創生起業支援事業に係る執行団体の業務について」及び別紙2「起業支援金の支給について」のとおりとする。

4 事業実施期間

 交付決定日から令和7年3月14日(金曜)まで

5 応募手続き

(1) 募集期間

受付期間 令和6年2月27日(火曜)から3月11日(月曜)まで
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日を除く。)

(2) 応募書類

 ・応募申請書(様式第1号)
 ・事業実施計画書(様式第2号)
 ・連携先事業者概要(様式第2-1号) 注:該当がある場合のみ提出
 ・事業費内訳書(様式第3号)
(添付書類)
 ・法人の定款又は寄付行為の写し
 ・法人の概要が分かる説明資料(パンフレット等)
 ・直近1年の事業報告及び決算報告

(3) 提出方法

 岩手県商工労働観光部経営支援課まで、以下のいずれかの方法により期限内必着で提出すること。
なお、提出書類を含めた電子メールのデータの容量が10メガバイトを超える場合には、県のシステム上、電子メールでは受信できないため、電子申請システム、郵送、持参のいずれかにより提出すること。

 ・電子メール(提出先アドレス:AE0002@pref.iwate.jp
 ・電子申請システム(https://apply.e-tumo.jp/pref-iwate-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4952)    
 ・郵送又は持参(正本1部、副本5部 (副本は添付書類の提出は不要))

  (4) 注意事項

 ・提出された申請書類等は返却しない。
 ・申請書類等に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本業務以外の目的には使用しない。(県の産業振興に係る情報提供等は除く)
 ・申請書類等を受け付けた後であっても、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
 ・申請に要する費用は、応募者が負担する。
 ・上記5に定めるところにより応募資格を有しない者の応募申請及び下記アからエまでのいずれかに該当する応募申請は無効とする。なお、無効となった応募申請を提出した参加者に対しては、文書により郵送で通知する。
  ア 提出期限を過ぎて提出された応募申請
  イ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案
  ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
  エ その他、本公募に関する条件に違反した提案

6 質問の受付及び回答

次により質問を受け付ける。

受付期間

令和6年3月5日(火曜)まで

受付方法

質問内容を簡潔にまとめ、質問提出書(様式第4号)に記入の上、メールで提出すること。

提出先

岩手県商工労働観光部経営支援課 中小企業振興担当
提出先アドレス:AE0002@pref.iwate.jp

回答方法

質問者に回答するとともに、経営支援課のホームページで公表する。
なお、最終回答日は、令和6年3月7日(木曜)とする。

7 審査

(1)  審査方法

     申請書類により審査を行い、その結果に基づき執行団体を決定する。

(2)  審査基準

      執行団体の選定は、主に以下の項目を総合的に評価して行うものとする。

 ア 執行団体としての適格性

    本事業の目的を達成するために十分な実施体制を備えているか。
    本事業を実施するための経営基盤、一般的な経理処理能力があるか。
    本事業に類する事業の実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できるか。

 イ 事業実施計画の妥当性

  (ア) スケジュール

        事業実施スケジュールは実現可能で、具体的な内容となっているか。

  (イ) 事業の周知と広報

        事業目的に沿った起業者を集めることができる内容となっているか。

  (ウ) 起業支援金の審査

        審査委員会の外部有識者は社会的事業の起業に知見のある者及びデジタル技術に知見がある者が提案されているか

  (エ) 起業者の伴走支援

        起業者のニーズを満たす支援内容となっているか。
        効果的な支援を行う体制となっているか。

ウ 事務費の妥当性

   事務費の内容及び金額は妥当であるか。

 エ その他

     本事業の成果を高めるための効果的な工夫がされているか。

(3)  審査結果

    審査結果は、採否にかかわらず応募者全員に通知する。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。