【奥州市】奥州市創業者支援事業補助金
【奥州市】奥州市創業者支援事業補助金
創業の機運を醸成し、市内産業の活性化を図るため、市内において新たに店舗等を出店する創業者(奥州市民に限る)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。重点支援者である「女性」「若者」「移住者」に該当する人は、2カ年度申請できます。
1 対象者
市内に住所を有する創業者(注)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市税等の滞納がない者
(2)創業者又は創業者が設立する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有すると認められないこと。
(注)創業者…税務署に開業届出書を提出した個人事業主か自らが代表者となって市内に本店所在地を有する法人を設立した人
2 補助対象事業
創業者が新規に店舗等を出店する事業であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき市が策定した奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関(注)の確認を受けた事業計画に基づくもののうち、次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設の運営でないこと
(3) 週5日以上営業すること
(4) 2年以上の営業が見込まれること
(注)奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関・・・奥州商工会議所、前沢商工会、岩手県信用保証協会奥州支所、岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・水沢信用金庫の市内各支店、奥州市
3 補助対象経費
(1) 広告経費…各種印刷物、広告、看板等の製作経費、Webサイトの構築に要する経費(ハードウェア等の購入費や通信運搬費を除く)など
(2) 借上経費…店舗、機械装置等の借上げ経費(出店日から補助対象)
4 補助額
「補助対象経費」の(1)(2)それぞれに3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額で、上限額30万円。
5 重点支援者
次の(1)(2)(3)に該当する人は、連続して2カ年度まで申請できます(年度上限額30万円×2カ年度)
(1)女性
(2)創業日時点で40歳未満の人
(3)本市に転入した日から起算して2年以内に創業をした人
6 申請期限
創業日(注)から2年以内 注創業日…開業届に記載のある日または法人設立日
申込先:奥州市役所商工観光部企業振興課
問い合わせ先
奥州市役所商工観光部企業振興課 創業支援担当(0197-34-2331)
電話:0197-34-2331
メールアドレス:kigyoushin@city.oshu.iwate.jp
関連情報
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549
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