【補助事業を完了した事業者向け】中小企業等グループ補助事業の適正な実施

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ページ番号1009206  更新日 平成30年2月7日

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偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合

法令等に基づき補助金の交付決定を取り消すことがあります。
この取扱いは、補助事業が完了した事業者においても同じであり、その場合は、支払済みの補助金の全部又は一部について、返還を命じることとなります。

不正受給となる具体例

  • 支払を証する帳票(契約書、請求書、領収書等)を偽造したと認められる場合
  • 代金を業者に支払った後に、代金の全部又は一部を業者から何らかの形で返金させたにもかかわらず、その事実を隠して補助金を受給した場合
  • 完了検査時に、自分が所有していない設備をあたかも自分が所有しているものと見せかけるなど、故意に事実と異なる説明をした場合

補助事業により取得した財産を処分する場合

補助事業により取得した財産の転用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し又は廃棄する場合、あらかじめ国から財産処分の承認が必要となりますので、県に対し速やかに申請してください。

用途を変更したものがある場合

上記に該当する場合のほか、事業完了後に、事業実施計画の変更や施設、設備等の用途を変更したものがある場合は、速やかに県に連絡してください。

補助金に係る経理の証拠書類の保存・財産の管理状況

補助金に係る経理の証拠書類は、少なくとも補助事業完了後5年間を経過するまでいつでも閲覧できるよう保存しておいてください。
また、補助事業により取得した財産については、台帳を設け、財産の管理状況を明らかにしておいてください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5548 ファクス番号:019-629-5549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。