漁船以外の船舶による漁港利用

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ページ番号1008564  更新日 令和6年3月13日

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係留許可制の実施

お知らせ

 県が管理する漁港では、プレジャーボートなど漁船以外の船舶が係留できる箇所の指定を行っております。

 東日本大震災津波からの復旧等により環境が整ったところから順次利用を再開しており、現在は、20漁港についてご利用いただけます。

 申請受付・利用相談は、地元の漁業協同組合で承っています。

 また、各漁港の再開に係るお問い合わせについては、所管する広域振興局へご連絡ください。

再開漁港及び問い合わせ先

  •  種市漁港、久喜漁港、野田漁港、太田名部漁港
    (問い合わせ先:県北広域振興局水産部 電話:0194-53-4985)
  •  島の越漁港、重茂漁港、大沢漁港、山田漁港、大浦漁港、船越漁港
    (問い合わせ先:沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター 電話:0193-64-2216)
  • 小白浜漁港
    (問い合わせ先:沿岸広域振興局水産部 電話:0193-25-2706)
  •  根白漁港、崎浜漁港、越喜来漁港、綾里漁港、大船渡漁港、門の浜漁港、六ヶ浦漁港、広田漁港、長部漁港
    (問い合わせ先:沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター 電話:0192-27-9915)

概要

漁港は、漁村における漁業活動の場として、水産業の発展や水産物の安定供給を図ることを目的に整備された施設ですが、近年、漁船以外の船舶が漁港を利用する機会が増大してきており、これに伴い、漁船と漁船以外の船舶との間で、係留場所をめぐるトラブルなどが多発しています。

このため、岩手県では、漁港の保全上必要な範囲で漁船と漁船以外の船舶(プレジャーボート、観光船、工事用船舶等)の棲み分けを行い、よりよい漁港の利用を図るために、漁船以外の船舶の「係留許可制」を実施しています。

県が管理する31漁港全てにおいて、漁船以外の船舶の放置が禁止され、25漁港において係留許可制が実施されています。

漁船以外の船舶の放置の禁止

県が管理する31漁港の漁港を囲む防波堤の内側の水域(内港水面)の大部分は、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき、漁船以外の船舶を「みだりに放置すること」を禁止する区域として指定されています。

この区域では、漁船以外の船舶を放置することができませんので、十分注意してください。
(注)この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

漁港内の漁船以外の船舶を係留できる箇所(指定漁港施設)

漁船以外の船舶の係留場所を確保できた25漁港においては、岩手県漁港管理条例第12条の規定に基づき、漁船以外の船舶を係留させる箇所を指定しています(以下「指定漁港施設」といいます。)。

(注)東日本大震災津波の影響により25漁港のうち5漁港は利用受付休止中。
指定漁港施設に係留を希望する方は、次の要領に従い、知事の許可を得る必要があります。

許可の手続き

許可の是非は、岩手県知事(広域振興局長)が決定しますが、申請の受付け及び利用にあたっての相談は、地元の漁業協同組合で承っています。

指定漁港施設の場所

指定漁港施設は、それぞれの漁港によって場所が異なります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。

使用料

指定漁港施設の使用許可を得て使用する場合は、船長1メートル当たり1日11円の使用料を頂いています。
使用料は許可済証等を交付する際に、漁業協同組合の窓口で前納して頂きます。

指定漁港施設使用料
  • 船長:5メートル
    • 日額:55円
    • 年額:20,075円
  • 船長:6メートル
    • 日額:66円
    • 年額:24,090円
  • 船長:7メートル
    • 日額:77円
    • 年額:28,105円

(注意)

  • 「船長」とは、実測による船体の全長をいいます。
  • 船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げます。
  • 年額は、1年を365日として計算しています(うるう年のときは366日となります。)。

船舶の管理

許可を受けた船舶の管理や、荒天時の避難等は、所有者ご自身の責任で行って頂きます。

許可を受ける期間

年度を区切りとして1年間以内となります。また、続けてご使用になる場合は、毎年、更新手続きが必要となります。
なお、短期間(7日以内)の一時使用の場合は、届出制になります。

申請に必要な書類(新規申請の方)

  1. 使用許可申請書
  2. 誓約書
  3. 利用者名簿作成確認書
  4. 船舶検査証書及び小型船舶登録事項通知書の写し(コピー可)
  5. 住民票抄本の写し(法人の場合は商業登記簿抄本の写し)
  6. 航行予定区域を示す図面
  7. その他地方振興局長が必要と認める書類

(注意)

  • 申請に必要な書類については、事前にお問い合わせくださいますようお願いします。
  • 継続申請の方は、インターネットを利用しての申請もできます。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 漁港漁村課 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5827 ファクス番号:019-629-5824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。