岩手県応急仮設建築物復興特区 変更認定(令和4年2月9日)
東日本大震災復興特別区域法に基づき、本県が変更申請を行っておりました「岩手県応急仮設建築物復興特区に係る復興推進計画」が、令和4年2月9日付けで認定されましたのでお知らせします。
同計画につきましては、平成25年5月28日、平成25年9月13日、平成26年6月13日、平成27年2月27日、平成27年12月15日、平成28年3月24日、平成28年11月15日、平成29年3月24日、平成29年12月22日、平成31年1月22日、令和2年3月24日及び令和3年3月26日付けで、既に内閣総理大臣から認定を受けていましたが、このたび、対象とする応急仮設建築物の存続期間の延長による変更を目的として、同計画の変更申請を行っていたものです。
現在、認定を受けている応急仮設建築物
- 平成25年5月28日認定分 100件
- 平成25年9月13日認定分 197件
- 平成26年6月13日認定分 3件
- 平成27年2月27日認定分 31件
- 平成27年12月15日認定分 19件
- 平成28年3月24日認定分 1件
- 平成28年11月15日認定分 13件
- 平成29年3月24日認定分 10件
- 平成29年12月22日認定分 3件
- 平成31年1月22日認定分 1件
- 合計 378件 注)令和2年3月24日付け認定分においては、新規認定件数はないもの。
特例措置の内容
復興の状況からみて地域住民の生活に必要な建築物で、被害を受けた当該建築物に替えて必要な応急仮設建築物(住宅を除く)(東日本大震災復興特別区域法第17条 抜粋)として建設された庁舎、診療所、事業用施設、集会所等について、建築基準法上の存続期間(建築後最長2年3か月)の延長を可能とするもの。
計画の概要
- 計画作成主体 岩手県(県による単独申請)
- 認定申請計画の名称 岩手県応急仮設建築物復興特区に係る復興推進計画
- 計画の目標 従前の地域住民の生活に必要な建築物が再建するまでの間、応急仮設建築物として建設された公共施設、店舗、工場等を活用し、地域の早期復興、住民生活の安定化、地域の活性化等を促進する。
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このページに関するお問い合わせ
復興防災部 復興推進課 推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6935(内線6935) ファクス番号:019-629-6944
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